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政治倫理

記事ID:0002462 更新日:2020年11月30日更新 印刷ページ表示

筑紫野市政治倫理条例について

 筑紫野市政治倫理条例は、市政が市民の厳粛な信託によるものであることを認識し、その担い手たる市長、副市長、教育長(以下「市長等」という。)および市議会議員(以下「議員」という。)が、市民の奉仕者として、その人格と倫理の向上に努め、いやしくも自己の地位による影響力を不正に行使して、自己の利益を図ることのないよう必要な措置を定めることにより、市政に対する市民の信頼に応え、併せて市民も、市政に対する正しい認識と自覚をもち、公正で開かれた民主的な市政の発展に寄与することを目的としています。
 この条例の規定により市長等および議員は、資産等報告書(土地、建物、動産、預貯金、有価証券、貸付金、借入金、給与、報酬および贈与もてなしその他並びに市民税、固定資産税、自動車税、その他の証明書)の提出義務があります。なお、提出された報告書は閲覧することができます。

 資産等報告書の閲覧についてはこちら

 また、その資産等報告書の審査を行うために政治倫理審査会を開催しています。この審査会は、特別な事情があるときを除いて、公開しています。

 資産等報告書の閲覧、審査会の傍聴その他政治倫理条例に関し、ご不明なことがありましたら、総務部総務課総務担当までご連絡ください。
 電話番号 092-923-1111(内線212)

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