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情報公開制度で開示された公文書の開示内容に不服があるのですが。

記事ID:0002461 更新日:2020年11月30日更新 印刷ページ表示

質問

 情報公開制度で開示された公文書の開示内容に不服があるのですが。

回答

 情報公開制度により請求した公文書の開示について、全部または一部の開示が認められず、その開示内容に不服がある場合は、文書を所管する実施機関に対して審査請求をすることができます。
手続等の詳しい内容につきましては総務課法務担当まで問い合わせください。

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