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公文書の開示請求方法について知りたい。

記事ID:0002458 更新日:2020年11月30日更新 印刷ページ表示

質問

公文書の開示請求方法について知りたい。

回答

 市民の知る権利を保障し、市が市民に対する説明責任を果たすことで、公正で開かれた市行財政運営を図るとともに、より一層の市民の市政への参加、参画を推進するため、市が保有する公文書を開示する制度が情報公開制度です。
情報公開制度に伴う公文書の開示の申請方法は次のとおりです。

申請書類

公文書開示請求書

申請窓口

市役所本庁4階 総務課

申請方法

  1. 窓口受付
  2. 郵送 郵送先 〒818-8686 筑紫野市石崎一丁目1番1号 筑紫野市総務課法務担当
  3. ファックス 092-923-1134
  4. メール soumu@city.chikushino.fukuoka.jp

申請することができる人 市内・市外、個人・法人を問わず誰でも請求できます。

注意事項

  1. 法令の規定により公にできない情報や個人が特定できる情報などは開示できません。
  2. 開示する公文書を郵送で受け取ることができますが、公文書のコピー代として筑紫野市手数料条例に定める費用が必要となりますので、支払い方法等につきましては公文書開示決定時に連絡します。

利用時間

月曜日から金曜日 8時30分から17時まで

休日

土曜日、日曜日、祝日 12月29日から1月3日まで

 

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