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漏水防止にご協力をお願いします

記事ID:0003649 更新日:2023年6月9日更新 印刷ページ表示

漏水防止の必要性

水の有効利用

 安定給水や限りある水の有効利用の観点から、漏水の防止に努めることが求められています。

 また、近年、水源地域の保護や水質確保などの問題から、浄水処理に関わる経費は増加傾向にあり、漏水の処理経費も年々高額になっています。

給水管の漏水(維持管理)に関する責任範囲

 漏水発生の最も多い給水管については、水道法では、水道事業者(市)の管理する水道施設として位置づけられておらず、個人等が指定給水装置工事事業者(工事店)に発注し、水道本管の分岐部以降(給水装置)は工事費を全額負担し施工された個人等の財産になります。従って、給水装置の維持管理は設置者である個人等の責任となります。

漏水発見のポイント

道路漏水

舗装目地・官民境界等からの流出や滲み、U字溝内流出弁きょ等からの流出などで、時には舗装の陥没を伴う場合もあります。

宅地内漏水

メーターボックス内が濡れている、止水栓ボックスや塀際・建物際からの流出、コンクリートの隙間からの流出などがあります。

修理のための工事費の一部を市が負担することができます

条件

 次のすべて満たす場合に限ります。

  • 水道本管から水道メーターまでの間の自然漏水
  • 市と漏水工事等の契約をしている業者(筑紫野市管工事協同組合)による施工に伴う労務費、材料費
  • 修理にともなう復旧(表面が土、アスファルト、コンクリートに限る)

 市の負担とならない例

  • 修理にともなう復旧(植栽や石張り・タイル張り等)
  • 水道メーターから宅内側で生じた漏水の修理
  • 故意または重大な過失による水漏れ
  • 漏水の原因ではない止水栓の故障・交換など

漏水発見から工事完了・支払までの流れ(市が負担する場合)

  1. 漏水発見
  2. 市上下水道工務課 または、緊急漏水時の水道当番業者へ連絡
  3. 筑紫野市管工事協同組合による施工
  4. 工事完了
  5. 市から筑紫野市管工事協同組合へ工事費の支払い

漏水修理区分図

漏水修理区分図(イラスト)

※上記の市負担箇所において、市が負担できるのは直接自然漏水が起きている箇所のみです。

連絡先

環境経済部 上下水道工務課

電話番号 092-923-1111

給排水担当(宅地内における漏水)
水道担当(道路敷地内における漏水)

緊急漏水時の水道当番業者

緊急漏水時の水道当番業者
連絡先は、「令和5年度年間水道当番表 [Excelファイル/18KB]」で確認してください。
(筑紫野市管工事協同組合において、1週間ごとの輪番制としています)

筑紫野市指定給水装置工事事業者

筑紫野市指定給水装置工事事業者
連絡先は、こちら(指定事業者・指定工事店についてのページ)

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