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漏水防止にご協力をお願いします
漏水防止の必要性
水の有効利用
安定給水や限りある水の有効利用の観点から、漏水の防止に努めることが求められています。
また、近年、水源地域の保護や水質確保などの問題から、浄水処理に関わる経費は増加傾向にあり、漏水の処理経費も年々高額になっています。
給水管の漏水(維持管理)に関する責任範囲
漏水発生の最も多い給水管については、水道法では、水道事業者(市)の管理する水道施設として位置づけられておらず、個人などが指定給水装置工事事業者(工事店)に発注し、水道本管の分岐部以降(給水装置)は工事費を全額負担し施工された個人などの財産になります。従って、給水装置の維持管理は設置者である個人などの責任となります。
漏水発見のポイント
道路漏水
舗装目地・官民境界などからの流出や滲み、U字溝内流出弁きょなどからの流出などで、時には舗装の陥没を伴う場合もあります。
宅地内漏水
メーターボックス内が濡れている、止水栓ボックスや塀際・建物際からの流出、コンクリートの隙間からの流出などがあります。
修理のための工事費の一部を市が負担することができます
条件
次のすべて満たす場合に限ります。
- 水道本管から水道メーターまでの間の自然漏水
- 市と漏水工事などの契約をしている業者(筑紫野市管工事協同組合)による施工に伴う労務費、材料費
- 修理にともなう復旧(表面が土、アスファルト、コンクリートに限る)
市の負担とならない例
- 修理にともなう復旧(植栽や石張り・タイル張りなど)
- 水道メーターから宅内側で生じた漏水の修理
- 故意または重大な過失による水漏れ
- 漏水の原因ではない止水栓の故障・交換など
漏水発見から工事完了・支払までの流れ(市が負担する場合)
- 漏水発見
- 市上下水道工務課 または、緊急漏水時の水道当番業者へ連絡
- 筑紫野市管工事協同組合による施工
- 工事完了
- 市から筑紫野市管工事協同組合へ工事費の支払い
漏水修理区分図
※上記の市負担箇所において、市が負担できるのは直接自然漏水が起きている箇所のみです。
連絡先
環境経済部 上下水道工務課
電話番号 092-923-1111
給排水担当(宅地内における漏水)
水道担当(道路敷地内における漏水)
緊急漏水時の水道当番業者
連絡先は、「令和6年度年間水道当番表 [PDFファイル/290KB]」で確認してください。
(筑紫野市管工事協同組合において、1週間ごとの輪番制としています)
筑紫野市指定給水装置工事事業者
筑紫野市指定給水装置工事事業者の連絡先については、「指定事業者・指定工事店のご案内」で確認してください。
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