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新しく接続される場合の手続き

記事ID:0002393 更新日:2020年11月30日更新 印刷ページ表示

 筑紫野市の農業集落排水区域での排水設備の工事は、筑紫野市指定排水設備工事店でなければ工事を行うことができません。

 浄化槽・汲み取り便所・生活排水の切替工事、解体に伴う排水設備の撤去工事、店舗改装等に伴う排水設備の改造・増設工事などにおきましても、指定工事店でなければできないことになっています。

 指定工事店は市が定める条例や下水道排水設備技術・施工基準等に基づき施工を行います。また市への書類の提出なども皆さんに代わって行います。

 排水設備工事を行う際には必ず指定工事店へ依頼してください。 ※指定事業者・指定工事店について

接続工事を行う前の手続き

事前協議を行う必要があります。

  • 前面道路に本管がない場合の工事について
    事前協議において、本管の延伸工事が可能かどうか判断しますので、上下水道工務課に相談してください。
    (可能な場合は、工事負担金として工事費の30パーセントの施工主負担が必要となります。)
  • 公共ます・汚水取付管がない場合の工事について
    筑紫野市指定排水設備工事店を通じて、「取付管設置申請書」を上下水道工務課に提出していただき、承認後に工事を行ってください。
    (工事費は施工主負担となります。)
  • 新規事業加入について
    工事が可能な場合は、新規事業加入後に工事となりますので「事業加入申込書」を上下水道料金総務課に提出してください。
    「受益者分担金納付書」を発行しますので、会計課窓口や銀行等で受益者分担金を納入してください。
    接続工事には地元管理組合への加入が要件となりますので、分担金納付と併せて地元管理組合へ加入しておいてください。

接続工事に係る手続き

 筑紫野市指定排水設備工事店を通じて、「排水設備工事計画確認申請書」を上下水道工務課に提出してください。その際に地元管理組合長の確認印が必要となります。
工事完了後、「排水設備工事完了届」「使用開始届」を提出いただき、完了検査を行います。

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