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水洗便所及び排水設備改造資金融資あっせん制度

記事ID:0002355 更新日:2020年11月30日更新 印刷ページ表示

 市では、公共下水道および農業集落排水に係る排水設備の設置および、くみ取り便所・し尿浄化槽を水洗便所に改造する人のうち、この改造等に必要な自己資金の調達が困難な人のために、『筑紫野市水洗便所及び排水設備改造資金融資あっせん要綱』に基づき、この制度を設けています。

 この制度は、改造に必要な資金の融資あっせんをすることにより水洗便所の普及促進を図り、もって生活環境の向上に役立てることを目的としています。

【1】融資額は、改造工事費の範囲内で、工事1件当たり10万円以上50万円以内(融資額は万円単位)となっています。貸家・アパートについては、便所1カ所(1世帯)につき50万円以内となっています。

【2】償還回数は、12回・24回・36回の3通りの元利均等月賦償還となっています。

【3】貸付利率は、それぞれ次のとおりとなっています。

償還回数ごとの貸付利率
償還回数 12回 24回 36回
貸付利率
(年利)
基本利率 長期プライムレートの利率
(金融機関融資受付時)
プラス利率 1.0% 1.1% 1.2%

注)貸付利率は、長期プライムレートの変動によって変動します。

【4】融資手続きは、指定工事店が代行します。

 まず工事店から工事見積書を作ってもらい、融資額を決定する必要があります。工事は、金融機関の融資決定後に着手します。

【5】融資あっせんの要件

  1. 家屋の所有者または、改造することについて所有者の同意を得た使用者であること。
  2. 一定の職業または資産を有すること。
  3. 借入金の返済能力があること。
  4. 改造工事費を一時に負担することが困難であること。
  5. 原則として、市内に居住している確実な連帯保証人(1人)を有すること。
  6. 市税・受益者負担金(分担金)を滞納していないこと。

【6】借入申込に必要な書類

 借入申込書と次の証明書が必要です。

 申込者および連帯保証人の印鑑登録証明書・所得証明書を各1通

【7】融資する金融機関

 下記の金融機関の市内各支店

福岡銀行・西日本シティ銀行・佐賀銀行・筑邦銀行・筑紫農業協同組合・福岡中央銀行・九州労働金庫・福岡県信用組合・北九州銀行

※なお、融資は金融機関と申込者の融資契約になります。

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