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下水道法に基づく特定施設の届出
特定施設とは、人の健康や生活環境に悪影響を与える物質を含んだものを排水する恐れがある施設のことをいい、法令によって特別に指定された施設です。特定施設の一覧は以下の通りです。
特定施設の届出
特定施設を有する工場・事業場を特定事業場といい、公共下水道へ排水しようとするときは下水道管理者に届け出る必要があります。
届出の種類 |
届出の内容 |
届出の時期 |
届出書ダウンロード |
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特定施設設置届出書 |
新たに特定施設を設置する場合 |
設置工事の60日前まで |
特定施設設置使用届書 [PDFファイル/99KB] |
特定施設使用届出書 |
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特定施設の構造等変更届出書 |
特定施設の構造、使用の方法、処理の方法、下水の量および水質、その他国土交通省令で定める事項を変更する場合 |
構造等の変更工事の60日前まで |
特定施設構造等変更届出書 [PDFファイル/97KB] |
氏名変更等届出書 |
氏名、名称、住所、法人の場合は代表者の氏名、工場または事業場の名称および所在地が変更となった場合 |
変更した日から30日以内 |
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承継届出書 |
相続や合併などにより届出者の地位を承継した場合 |
承継した日から30日以内 |
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特定施設使用廃止届出書 |
特定施設の使用を廃止した場合 |
廃止した日から30日以内 |
市内特定事業場情報
必ず注意事項を確認し、同意の上でご利用ください。
注意事項
- この一覧は、各工場・事業場の届出された内容に基づいて作成しています。
- 届出の遅延等により記載されていない場合やすでに廃止になっている場合があります。
- 備考欄に記載している廃止日は市への届出日であり、実際の廃止時期と異なる場合があります。
- 名簿に記載している所在地は届出された当時の住所表示または地番表示で記載しています。住所表示の変更等があってもその後の届出がされていない場合は、旧表記で記載されている場合があります。
- この一覧の使用により生じた損害については、筑紫野市は一切責任を負いません。
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