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集合住宅世帯数変更の届出について
受水槽を使っているマンション等の水道料金は、一般集合用の基本料金に世帯数を乗じた額に、従量料金を足した額になります。世帯数は集合住宅の上下水道料金算定の基礎となりますので、変更があった場合は必ず連絡をお願いします。
注意事項
- 報告は検針月(奇数月)の1日から5日までの間にお願いします。
- 報告は郵送またはファックスでお願いします。
- 世帯数に変更のない場合は、届出の必要はありません。
- 報告を怠り、そのことが原因で料金に疑義が生じた場合は、市は責任を負いません。
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