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農地の権利移動・転用には農地法の許可が必要です
農地法による農地などの権利移動の制限、耕作者の権利保護、農地転用の制限などの諸規制は、不耕作目的・投機目的での農地の取得を防止し、農地が生産性の高い経営体によって効率的に利用されるようにするとともに、農地の農業上の利用と農業外の利用との調整を行いつつ優良な農用地の確保を図るため重要な役割を果たしています。
- 耕作目的で農地を売買または賃借する場合においては、農地法の規定により農業委員会の許可が必要です。(ただし農業経営基盤強化促進法に基づく権利移動を行う場合は許可を要しません。)
- 農地を宅地などに転用する場合には、農地法の規定により都道府県知事の許可が必要です。
- 市街化区域内の農地を転用する場合は、あらかじめ農業委員会に届出を行えば許可は要しません。
届出・申請の様式については、次のリンクをご参照ください。
農業委員会にかかる各種申請・届出様式(内部リンク)