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農業委員会制度

記事ID:0001531 更新日:2020年11月30日更新 印刷ページ表示

平成28年4月1日に農業委員会制度が改正されました

現在、高齢化や後継者不足により、耕作放棄地が増加しています。また、効率的かつ安定的な農業経営を行うため、国は担い手への農地利用集積率8割を目標にしています。これらの課題にさらに対応できるようにするため、農地利用最適化の推進を重点にした法改正・制度改正が行われました。

選挙制の廃止

農業委員の選出について、実際に選挙が行われているのは約1割のみであったことから、議会の同意を得た市長の任命制に変わりました。

農業委員の定数は現行の半数程度

会議を機動的に開催・運営できるようにするため、農業委員の定数が現行の半数程度となりました。

農地利用最適化推進委員の新設

担い手への農地利用の集積・集約化、耕作放棄地の発生防止・解消等の地域における現場活動を積極的に行うため、農地利用最適化推進委員が新設されました。

農業委員と農地利用最適化推進委員の業務

農業委員

  • 議会の同意を要件として市長が任命します。
  • 原則として、過半数を認定農業者としなければなりません。
  • 農業者以外の者で、中立的な立場で公正な判断をすることができる者を1人以上入れなければなりません。

主な業務は以下のとおりです。

  1. 農地の権利移動の許可などの合議体としての意思決定行為を行います。
  2. 農地利用の最適化の推進に関する指針を作成します。
  3. 農地転用許可にあたって、具申すべき意見を決定します。
  4. 農地利用最適化推進委員と連携して現場活動を行います。

農地利用最適化推進委員

  • 農業委員会が委嘱します。

主な業務は以下のとおりです。

  1. 自らの担当区域において、農地の出し手・受け手へのアプローチを行い、農地利用の集積・集約化を推進します。
  2. 耕作放棄地の発生防止と解消を推進する現場活動を行います。
  3. 人・農地プランなど、地域の農業者などの話合いを推進します。
  4. 農業委員会に対して農地利用の最適化に関する意見を述べることができます。

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