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監査委員
業務の概要
筑紫野市の財務に関する事務の執行が適正かつ効率的に行われているか、また、市の経営に係る事業の管理が合理的でかつ効率的に行われているかを監査、検査および審査することを主な業務としています。
この業務は、二人の監査委員で行っています。
1.監査委員
氏名 | 区分 | 任期 | 備考 |
---|---|---|---|
段上 信章 | 識見監査委員 | 令和4年4月1日から令和8年3月31日まで | 非常勤 |
山本 加奈子 | 議選監査委員 | 令和5年6月9日から令和9年5月24日まで | 非常勤 |
2.事務局人数
定数3名
3.主な業務の内容
- 定期監査【地方自治法第199条第1項、第4項、筑紫野市監査基準第2条第2項】
財務に関する事務の執行や市の経営に係る事業の管理について監査を実施し、その結果報告を市議会、市長等の関係機関へ提出し公表します。 - 例月現金出納検査【地方自治法第235条の2第1項、筑紫野市監査基準第2条第1項第5号】
一般会計・特別会計および企業会計の保管する現金や出納関係書類等の検査を毎月実施し、その結果報告を市議会、市長等の関係機関へ提出します。 - 決算審査【地方自治法第233条第2項、地方公営企業法第30条第2項、筑紫野市監査基準第2条第1項第4号】
一般会計・特別会計および企業会計の決算や関係書類について審査を実施し、その意見を市長に提出します。 - 基金運用審査【地方自治法第241条第5項、筑紫野市監査基準第2条第1項第6号】
定額の資金を運用する基金の運用状況について審査を実施し、その意見を市長に提出します。 - 健全化判断比率審査、資金不足比率審査【地方公共団体財政健全化法第3条第1項、第22条第1項、筑紫野市監査基準第2条第1項第7号】
一般会計等の健全化判断比率および公営企業会計の資金不足比率ならびにその算定の基礎となる関係書類について審査を行い、その意見を市長に提出します。
4.その他の業務(監査等の種類)
- 行政監査【地方自治法第199条第2項、筑紫野市監査基準第2条第1項第2号】
事務の適正化、効率性について必要があると認めるとき行う監査 - 随時監査【地方自治法第199条第5項、筑紫野市監査基準第2条第2項】
監査委員が必要と認めたときに行う監査 - 財政援助団体等監査【地方自治法第199条第7項、筑紫野市監査基準第2条第1項第3号】
財政援助団体等の、その援助に係る出納その他の事務について必要があると認めるとき行う監査 - その他
市議会の要求に基づく監査【地方自治法第98条第2項】
市長の要求に基づく監査【地方自治法第199条第6項】
住民監査請求に基づく監査【地方自治法第242条】他