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職員の懲戒処分について(令和7年11月21日)

記事ID:0047429 更新日:2025年11月21日更新 印刷ページ表示

 令和7年11月20日付けで、下記のとおり本市職員の懲戒処分を行いました。

 

【平井一三市長のコメント】

 この度、本市職員が起こした本事案につきましては、全体の奉仕者である公務員としてあるまじき行為であり、市民の皆さまの信頼を著しく損ねてしまったことを深くお詫び申し上げます。
 今後は、二度とこのようなことが起こらないよう再発防止を最優先事項として取り組むものとし、全職員が一丸となって、市民の皆さまの信頼回復に全力で努めてまいります。
 また、私自身、市政を預かる者として、責任を重く受け止めているところであります。つきましては、市政全体の監督責任を明らかにするため、市長の給料の減額措置を行う条例改正案を市議会に提案する予定です。
 
 令和7年11月21日
 筑紫野市長 平井 一三

(事件の概要)
被処分者 環境経済部 主任(30歳代)
処分の内容 免職
処分日 令和7年11月20日
処分の理由

地方公務員法第29条第1項第1号(法令違反)、第2号(職務義務違反)、及び、第3号(一般非行)

処分対象事案

被処分者は、令和7年5月から令和7年10月にかけて、事務室金庫に保管されている水道料金及び下水道使用料の一部を横領し、私的に流用していたことが判明しました。横領した水道料金及び下水道使用料は総額約92万円に及びます。
なお、被処分者が横領した金額については、被処分者が既に全額返還しています。

その他

本件に関係する管理監督責任として、部長職1名を戒告処分、課長職1名を戒告処分、係長職1名を戒告処分としています(令和7年11月20日付)。
また、本件について、警察に報告し今後の対応を相談しております。

 

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