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職員の懲戒処分について(令和7年8月8日)

記事ID:0044616 更新日:2025年8月8日更新 印刷ページ表示

 令和7年8月5日付けで、下記のとおり本市職員の懲戒処分を行いました。

 

【平井一三市長のコメント】

 この度、本市職員が起こした本事案につきましては、公務員としての自覚を欠く行為であり、市民の皆さまの信頼を大きく損ねてしまったことを深くお詫び申し上げます。

 今後は、より一層の職員の綱紀保持と服務規律の徹底を図り、市民の皆さまの信頼回復に全力で取り組んでまいります。
 
 令和7年8月8日
 筑紫野市長 平井 一三

(事件の概要)
被処分者 係長(40歳代)
処分の内容 減給10分の1 6月
処分日 令和7年8月5日
処分の理由

地方公務員法第29条第1項第1号(法令違反)、第2号(職務義務違反)、及び、第3号(一般非行)

処分対象事案

被処分者は、出退勤管理システムのメンテナンス機能を操作し、実際と異なる退勤時刻を登録し、時間外勤務手当を不正に受給していました。

これにより、勤務実態がないにも関わらず受給した時間外勤務手当が総額約84万円(約242時間分)となることが判明しました。

なお、被処分者が不正に受給した時間外勤務手当については、被処分者が既に返還しています。

その他

本件に関係する管理監督責任として、課長職2名を訓告処分、部長職2名を厳重注意処分としています(令和7年8月5日付)。

 

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