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投票の方法を紹介します

記事ID:0009119 更新日:2023年4月1日更新 印刷ページ表示

投票の方法を紹介します

 投票は、投票日に有権者自ら投票所に行って自分で投票用紙に記載することが原則です。
 しかし、特別な事情により投票日当日に投票所に行けない人・自分で投票用紙に記載できない人のために、次の投票方法があります。

 なお、投票日当日はお住まいの行政区ごとに指定された投票所でのみ投票ができます。各行政区ごとの投票所一覧はこちらをご覧ください。

  • 期日前投票
    投票日当日に投票に行けない人が、投票日以前に住所地の選挙管理委員会にて投票する方法です。
  • 滞在地における不在者投票
    出張や旅行等により住所地で投票に行けない人が滞在先の選挙管理委員会で投票する方法です。
  • 郵便等投票
    重度の障がいにより投票所に行くことが困難な人が、自宅等で郵便を利用して投票する方法です。
    (この投票方法を利用するには、一定の基準があります)
  • 代理投票
    自ら投票用紙に記載することが難しい人に代わって、投票所の係員が記載する方法です。
  • 点字投票
    点字で投票する方法です。

期日前投票

 投票日当日に仕事や旅行等により投票所に行けない人が、投票日以前の決められた期間に、住所地の期日前投票所にて投票をする方法です。

期間

 期日前投票の期間は、告示(公示)日の翌日から選挙期日の前日までとなっているため、その期間は選挙ごとに異なります。

時間

 8時30分から20時まで

場所

 筑紫野市役所 期日前投票所

滞在地における不在者投票

 出張や旅行等により住所地で投票に行けない人が滞在先の選挙管理委員会にて投票をする方法です。

 

郵便・窓口による請求

  不在者投票請求書に必要事項を記入の上、筑紫野市選挙管理委員会に郵送または持参により請求してください。

オンライン申請による請求

 マイナポータル「ぴったりサービス」を利用して不在者投票のオンライン請求ができます。オンライン請求をするためには次のものが必要です。

  1. 電子証明書を格納したマイナンバーカード
  2. 電子情報を読み取るためのICカードリーダライタ(パソコンで申請する場合)
  3. マイナポータルアプリのインストール(スマートフォンで申請する場合)

※電子署名が行えるよう動作環境を準備する必要があります。

 申請手続きはマイナポータル「ぴったりサービス <外部リンク>」から始めてください。

  1. ぴったりサービスのトップページにて、「筑紫野市」「選挙」を選択し、検索する。
  2. 「名簿登録地以外の市区町村の選挙管理委員会における不在者投票等の投票用紙等の請求」を選択し、申請に進む。
  3. 申請方法を確認し、必要事項を記入の上、申請する。

※オンラインで投票ができる制度ではありません。

※不在者投票用紙等一式を投票者の滞在地の住所に郵送します。受け取り後、滞在地の選挙管理委員会で投票する必要があります。郵送の時間も考慮し、早めに請求をお願いします。また、申請内容に不備などがあり、連絡しても回答が得られない場合、不在者投票用紙等の送付ができない場合があります。

不在者投票の流れ

期間

 告示(公示)日の翌日から選挙期日の前日まで

時間

 投票をしようとする市区町村で選挙が行われている場合  8時30分から20時まで
 投票をしようとする市区町村で選挙が行われていない場合 選挙管理委員会の執務時間内

場所

 投票しようとする市区町村の選挙管理委員会

郵便等投票

 身体に重度の障がいのある人は、自宅等で郵便による不在者投票をすることができます。この方法で投票できるのは、身体障害者手帳または戦傷病者手帳をお持ちで、その障がいの程度が一定の基準に当てはまる人です。(下の表を参考にしてください。)
 あらかじめ郵便等投票証明書の交付を受け、選挙期日の4日前までに投票用紙の請求を行わなければなりません。証明書の交付を受けてない人は早めに市選挙管理委員会で手続きをしてください。

郵便等投票基準

身体障害者手帳を持っている人
障がいの部位 障がいの程度
両下肢・体幹・移動機能 一級または二級
心臓・じん臓・呼吸器・ぼうこう・直腸・小腸 一級または三級
免疫・肝臓

一級から三級

戦傷病者手帳を持っている人
障がいの部位 障がいの程度
両下肢・体幹 特別項症から第二項症
心臓・じん臓・呼吸器・ぼうこう・直腸・小腸・肝臓

特別項症から第三項症

要介護認定を受けている人
障がいの程度
要介護5

※代理記載制度
 郵便等投票の対象者で、自分で投票の記載ができない人は、代理の人に記載してもらうことができます。対象者は下の表のとおりです。

代理記載基準

身体障害者手帳を持っている人
障がいの部位 障がいの程度
上肢または視覚 一級
戦傷病者手帳を持っている人
障がいの部位 障がいの程度
上肢または視覚 特別項症から第二項症まで

 なお、あらかじめ「代理で記載する人」を届け出る手続きが必要です。事前に市選挙管理委員会にご相談ください。

代理投票

 自ら投票用紙に記載して投票することが難しい人に代わって、投票所の係員が投票用紙に記載し投票をする方法です。代理記載ができるのは、投票所の係員に限られますので、希望する人は投票所の係員にお申し出ください。

点字投票

 点字で投票をする方法です。希望する人は投票所の係員にお申し出ください。 

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