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2-3.手続フロー図

記事ID:0002075 更新日:2020年11月30日更新 印刷ページ表示

3.手続フロー図

手続フロー図

企画段階

 土地を選んだり利用方法を考えたりするときは、その土地における文化財の有無を、市教育委員会(文化財課文化財保護担当)で確認してください。

 文化財の有無を把握し、確認された文化財の保護にできるだけ早く取り掛かるため、企画段階で確認・試掘調査を実施することもあります。

計画策定段階

 確認・試掘調査が必要であると判断されたときは、その実施について関係者や周辺住民に十分説明し、調査に支障がないようにしておいてください。

 文化財が確認されたときは、その保存方法について市教育委員会と協議し、できるだけ文化財に支障がないように計画を立案してください。また、どうしても現状保存が不可能な場合は、市教育委員会の指導に従って必要な措置を講じてください。

計画意思決定段階

 周知の埋蔵文化財包蔵地に該当するときは、文化財保護法第93条第1項の規定に基づき、工事着手の60日前までに、県教育委員会へ届け出ることが義務づけられています。必要な書類(様式は窓口に備えています)を揃えて、市教育委員会へ提出してください。後日、県教育委員会から指示がありますので、それに従って必要な措置を講じてください。

発掘調査の実施

 発掘調査は、その費用や期間を確認・試掘調査の結果から算出し、市が受託して実施します。

 調査費用は、原因者(開発、建築の主体者等)が負担することになりますが、個人住宅の建築については、公費で賄う制度があります。ただし、申請から認可まで時間を要しますので、早めに市教育委員会へ相談してください。

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