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筑紫野市若年者専修学校等技能習得資金貸与事業

記事ID:0003191 更新日:2024年1月31日更新 印刷ページ表示

 中学校・高等学等の新規卒業者および当該年度の高等学校等中退者を対象に、技能習得資金を貸与しています。

事業概要

若年者専修学校等技能習得資金 貸与要件等一覧表
貸与要件 対象者 中学校、義務教育学校、高等学校もしくは中等教育学校の新規卒業者(中等教育学校の前期課程を修了した者を含む。)または当該年度高等学校もしくは中等教育学校の後期課程を中退した者
対象
学校
  1. 専修学校
    • 専門課程(修業年限1年以上2年未満に限る)
    • 高等課程(修業年限1年以上)
      ※修業年限2年以上の学科については技能重視の学科のみ対象
    • 一般課程(修業年限1年以上)
  2. 各種学校(修業年限1年以上)

※ただし、職業に必要な技術・技能の習得を目的とした学科に限ります。
(令和6年度
の対象校)

収入基準
(1から4の
いずれかに
該当)
  1. 生活保護法に基づく保護を受けている世帯
  2. 地方税法の規定により市町村民税が非課税とされている世帯
  3. 地方税法の規定により市町村民税が減免されている世帯
  4. 世帯の収入が生活保護基準額の1.5倍以下の世帯
貸与単価
  • 入学支度金
    100,000円
  • 修学資金(月額)
    • 専門課程
      53,000円
    • その他課程等
      30,000円
支払時期
  • 入学支度金
    • 申請書受理後、審査を行い貸与決定
  • 修学資金
    • 第1期(4月から7月分)7月
    • 第2期(8月から11月分)11月
    • 第3期(12月から3月分)3月
貸付利息 無利子
貸付期間 在学期間(留年不可)
連帯保証人 1人(申請者が未成年のときは親権者または後見人)
返還期間 貸与の終了した月の翌月から起算して6月を経過した後、在学期間の3倍の期間以内(ただし、最長12年以内)
返還方法 月賦、半年賦、年賦、その他1年以内の割賦
返還免除
  • 資金の貸与を受けた者が、死亡したとき
  • 資金の貸与を受けた者が、精神若しくは身体の障害により労働能力を喪失し、技能習得資金を返還することができなくなったとき
返還猶予
  • 災害または傷病等により返還期日までに返還することが困難と認められるとき
  • 高等学校、専修学校若しくは大学等に在学するとき

申請受付

令和6年3月15日(金曜日)まで(期限以降も受付を実施しますが、事前にご相談ください)

※貸与を希望する人は、まずお問い合わせください。

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