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就学援助の早期受付を開始します

記事ID:0003093 更新日:2024年11月8日更新 印刷ページ表示

この早期受付は令和7年4月に小・中学校入学予定の児童・生徒の保護者が対象となります!

 経済的理由により就学が困難な児童・生徒の保護者に対し、学用品費や給食費などの援助を行う就学援助という制度があります。
 この時期に申請し、認定された場合、就学援助の補助項目「新入学用品費」の支給を令和7年3月中に行います。希望する場合は下記事項をご確認のうえ申請してください。
 この早期受付では、令和7年4月から小中学校へ入学する新1年生およびその兄弟(姉妹)の申請を受け付けます。
 就学援助の「補助対象者」や「支給項目および支給額」などの詳細については、以下の「就学援助制度について」をご確認ください。

申請の手続き

申請場所

  • 就学予定の小学校(新小学1年生)
  • 現在在籍している小学校(新中学1年生)
  • 筑紫野市教育委員会学校教育課

 ※学校教育課のみ郵送での受付可能。

申請書のダウンロード

準備するもの

  1. 保護者名義の銀行振込口座番号等がわかるもの
  2. 児童扶養手当を受けている人は、証書のコピーをいただきますのでお持ちください。
  3. 2以外の人で、令和6年1月1日現在、筑紫野市以外に住んでいた人は、その当時住んでいた市町村で「令和6年度所得課税証明書」(令和6年度の市町村民税の所得割額が明記してあるもの)を取得して、一緒に提出してください。

早期受付期間

 令和7年1月8日(水曜日)から2月26日(水曜日)まで
 ※郵送の場合は、当日の消印分まで有効とします。

認定期間

認定期間は令和7年4月1日から令和8年3月31日までです。
(他市町村との重複支給はありませんので、ご注意ください。)
※早期受付期間に申請し、認定された人は、令和7年4月1日以降に改めて就学援助の申請をする必要はありません。

注意事項

早期受付期間に申請した後、市外の小中学校または私立の小中学校への入学が決まった場合、原則として本市の就学援助の対象とはなりませんので、すぐに本市学校教育課へ連絡してください。
また、「新入学用品費」の支給事務が終わっていた場合、払い戻しをお願いします。

支給時期および方法

早期受付期間中に申請した人

新入学用品費は、3月中の支給を予定しています。
他の項目については、7月、12月、3月に指定された保護者の口座に振込み(年3回)を行います。(7月、12月は中旬頃、3月は上旬頃に振込みます。)
※学校給食費等を滞納した場合は、学校経由で支給することがあります。

早期受付期間外に申請した人

早期受付期間以降でも、令和7年5月末日までに申請し、認定された場合「新入学用品費」を順次支給します。

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