ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 分類でさがす > 子育て・教育 > 学校・教育 > 教育委員会 > 「筑紫野市いじめ防止基本方針」について

本文

「筑紫野市いじめ防止基本方針」について

記事ID:0002253 更新日:2020年11月30日更新 印刷ページ表示

 市では、いじめの根絶を目指してさまざまな取り組みを推進してきましたが、平成25年9月に制定された「いじめ防止対策推進法」に基づき、「筑紫野市いじめ防止基本方針」を策定しました。
 「いじめしないさせないみのがさない」という強い決意でいじめと対峙し、いじめ防止等の取り組みを市全体で円滑に進めいていくことを目指し、全ての子どもの人間形成、健全育成およびいじめのない子ども社会の実現を方針の柱としています。

筑紫野市いじめ防止基本方針の概要

1 いじめ防止等のための基本的な考え方

 全ての子どもは、かけがえのない存在であり、家庭、地域や社会の宝です。一人一人の子どもが健やかに成長していくことは、いつの時代も社会全体の願いであり、豊かな未来への実現に向けて最も大切なことです。
 いじめ防止の対策は学校の内外を問わず実施し、またいじめが許されない行為であることを児童生徒が理解し、いじめを受けた児童生徒の保護が特に重要であることを認識し、問題の克服を目指します。また、この理念のもと、市、学校、保護者、子ども自身がいじめの起きない風土づくりに努め、市全体で子どもの健やかな成長を支え、見守ります。

2 いじめ防止等のために市が実施する施策

 いじめ防止・早期発見のための、諸機関、諸団体等との連携強化や相談・通報体制の整備、広報・啓発活動の充実、教職員の研修の実施などに努めます。
 関係機関の連携強化のために「筑紫野市いじめ問題等対策連絡協議会」を設置します。また、学校におけるいじめ防止等のための対策を行うために、教育委員会の附属機関として「筑紫野市いじめ防止等対策委員会」を設置します。

3 いじめ防止等のために学校が実施すべき施策

 各学校は、「学校いじめ防止基本方針」を策定し、「校内いじめ対策委員会」を組織します。いじめの早期発見に努め、発見・通報を受けた場合には迅速に報告、連絡、相談を行い、校内いじめ対策委員会を中核として速やかに対応します。なお、市内小中学校、全16校においても「学校いじめ防止基本方針」を策定しています。

4 重大事態への対処

 いじめにより、児童生徒の生命、心身または財産に重大な被害があるとき、長期間欠席するときを「重大事態」とし、市教育委員会または学校は、対処するため速やかに事実関係の調査、報告を行います。また、いじめを受けた児童生徒およびその保護者に対し、経過報告を含め、適切に情報提供します。また、必要があると認めるときは「筑紫野市いじめ問題調査委員会」を設置し、再調査を行います。

筑紫野市いじめ防止基本方針の推進体制

筑紫野市いじめ防止基本方針の推進体制の図

Adobe Reader<外部リンク>

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)

皆さまのご意見をお聞かせください

お求めの情報が充分掲載されていましたでしょうか?
ページの構成や内容、表現はわかりやすかったでしょうか?
この情報をすぐに見つけられましたか?