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就学援助(令和6年6月以降)
経済的理由により就学が困難な児童・生徒の保護者に対し、学用品費や給食費などの援助を行います。希望する人は下記事項をお読みのうえ申請してください。
補助の対象者
補助の対象者は下記のいずれかに該当する人です。
- 生活保護の停止・廃止を受けて1年以内の世帯(停止・廃止後、速やかに申請してください。)
- 市民税が非課税とされ、または減免の適用を受けている世帯
- 児童扶養手当法に基づく児童扶養手当を受けている世帯
- 経済的な事情により、生活状態が厳しい世帯
市で定めた認定基準額(収入がある家族全員の市民税所得割額の合計額が認定基準額以下)により認定します。
※市民税所得割額(前年の所得をもとに計算されたもの)
認定基準額
令和6年度 市民税所得割額が、15歳以下の子ども2人までの世帯は97,200円以下となり、以降、子どもが1人増えるごとに、調整額21,300円を基準に加算する。
子どもの人数 | 認定基準額(令和6年度市民税所得割額) |
---|---|
1人から2人 | 97,200円 |
3人 | 118,500円 |
4人 | 139,800円 |
5人 | 161,100円 |
※子どもの人数は、令和6年1月1日現在で15歳以下(平成20年1月2日以降の生まれ)の人数
※住宅借入金特別控除、寄附金控除等の税額控除適用前の税額で判断
※生活保護受給中の人は申請の必要はありません。(生活保護が廃止になった場合は、速やかに、就学援助の申請を行ってください。)
注意事項
市外または私立の小・中学校に在籍する児童・生徒は原則として本制度の補助対象とはなりません。
申請の手続き
申請場所
- 小中学校または筑紫野市教育委員会学校教育課
小学校および中学校両方に子どもがいる人は、1枚の申請書に一緒に書き、小学校か中学校のどちらか一方(または学校教育課)に提出してください。
※市学校教育課のみ郵送での受付を行います。
申請書ダウンロード
準備するもの
- 保護者名義の銀行預金口座番号等がわかるもの
- 児童扶養手当を受けている人は、児童扶養手当証書のコピーをとりますのでお持ちください。
- 2以外の人で、令和6年1月1日現在、筑紫野市以外に住んでいた人は、その当時住んでいた市町村で「令和6年度所得課税証明書」(令和6年度の市町村民税の所得割額が明記してあるもの)を取得し一緒に提出してください。
受付期間および認定期間
令和6年4月から受付開始します。
認定・支給は申請した月から令和7年3月31日までです。(他市町村との重複支給はありませんので、ご注意ください。)
※ただし、5月末日までに申請した人は4月からの認定・支給となります。
支給時期および方法
7月、12月、3月に指定された保護者の口座に振込(年3回)を行います。(7月と12月は中旬頃、3月は上旬頃に支給)
ただし、学校給食費等を滞納した場合は学校経由で支給します。
※新入学用品費のみ、5月までに申請した人のみ対象となり、認定後順次支給します。
支給項目および支給額
項目 | 小学校 | 中学校 |
---|---|---|
学用品費 | 年額11,630円 | 年額22,730円 |
通学用品費(1年生を除く) | 年額2,270円 | 年額 2,270円 |
新入学用品費(1年生のみ)※1 | 57,060円 | 63,000円 |
修学旅行費 (小学6年生・中学2年生)※2 |
修学旅行に要する経費の均一負担額を支給 (交通費、宿泊費、見学料、記念写真代、傷害保険等) <めやす>小学校20,000円、中学校40,000円 学校によって支給額が違いますので、ご注意ください。 |
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校外活動費(宿泊あり、なし)※2 | 交通費および見学料の実費を支給(各年1回) <例>社会科見学等 |
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給食費 | 実費を支給 <めやす>月額で小学校4,600円、中学校5,500円 月によって変動する場合があります。 |
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クラブ活動費(年1回)※3 | 実費が発生しているクラブに所属している場合、年額200円から600円 | クラブ活動を行っている場合、年額2,000円から6,000円 |
生徒会費(月割) | なし | 年額1,200円(月額100円) |
PTA会費(月割) ※加入者のみ対象 |
最年長の子に対しては年額1,200円(月額100円)。弟妹からも集めている場合は年額600円(月額50円)ずつ加算。 | 最年長の子に対しては年額1,800円(月額150円)。弟妹からも集めている場合は年額900円(月額75円)ずつ加算。 |
医療費※4 学校保健安全法施行令第8条に定める疾病について医療券を発行します。 |
学校で行われた健康診断の結果、次の疾患であるとお知らせを受けた人については、医療券を発行します。
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卒業アルバム代 (小学6年生・中学3年生) |
実費を支給 |
※1 新入学用品費(小 57,060円、中 63,000円)は5月までに申請され、4月からの支給が決定した新1年生のみが対象です。
※2 修学旅行費や校外活動費(宿泊あり、なし)については、認定以前に実施された場合、支給の対象となりません。また、修学旅行および校外活動実施後、学校からの決算報告を受理後、実費を支給します。
※3 基準日(6月1日、11月1日、2月1日)現在でクラブ活動を行っている場合、年1回支給します。
4月から7月の認定者は、7月に小学校600円、中学校6,000円、
8月から12月の認定者は、12月に小学校400円、中学校4,000円、
1月から3月の認定者は、3月に小学校200円、中学校2,000円を支給します。
※4 医療費については、健康診断の実施月後に就学援助の申請をした場合、医療券交付の対象となりません。また、生活保護受給中の人にも、学校健診で1から6までの疾患と診断された場合、医療券を発行します。
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