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就学援助(令和6年度)

記事ID:0017839 更新日:2024年3月1日更新 印刷ページ表示

 経済的理由により就学が困難な児童・生徒の保護者に対し、学用品費や給食費などの援助を行います。希望する人は下記事項をお読みのうえ申請してください。

補助の対象者

補助の対象者は下記のいずれかに該当する人です。

  1. 生活保護の停止・廃止を受けて1年以内の世帯(停止・廃止後、速やかに申請してください。)
  2. 市民税が非課税とされ、または減免の適用を受けている世帯
  3. 児童扶養手当法に基づく児童扶養手当を受けている世帯
  4. 経済的な事情により、生活状態が厳しい世帯
    市で定めた認定基準額(収入がある家族全員の市民税所得割額の合計額が認定基準額以下)により認定します。
    ※市民税所得割額(前年の所得をもとに計算されたもの)

認定基準額

令和5年度 市民税所得割額が、15歳以下の子ども2人までの世帯は97,200円以下となり、以降、子どもが1人増えるごとに、調整額21,300円を基準に加算する。

認定基準額早見表
子どもの人数 認定基準額(令和5年度市民税所得割額)
1人から2人 97,200円
3人 118,500円
4人 139,800円
5人 161,100円

 ※子どもの人数は、令和5年1月1日現在で15歳以下(平成19年1月2日以降の生まれ)の人数
 ※住宅借入金特別控除、寄附金控除等の税額控除適用前の税額で判断
 ※令和6年6月1日以降に申請した人は、令和6年度市民税所得割額により審査
 ※生活保護受給中の人は申請の必要はありません。(生活保護が廃止になった場合は、速やかに、就学援助の申請を行ってください。)

注意事項

市外または私立の小・中学校に在籍する児童・生徒は原則として本制度の補助対象とはなりません。

申請の手続き

申請場所

  • 小中学校または筑紫野市教育委員会学校教育課

 小学校および中学校両方に子どもがいる人は、1枚の申請書に一緒に書き、小学校か中学校のどちらか一方(または学校教育課)に提出してください。
 ※市学校教育課のみ郵送での受付を行います。

申請書ダウンロード

準備するもの

  1. 保護者名義の銀行預金口座番号等がわかるもの
  2. 児童扶養手当を受けている人は、児童扶養手当証書のコピーをとりますのでお持ちください。
  3. 2以外の人で、令和5年1月1日現在、筑紫野市以外に住んでいた人は、その当時住んでいた市町村で「令和5年度所得課税証明書」(令和5年度の市町村民税の所得割額が明記してあるもの)を取得し一緒に提出してください。

受付期間および認定期間

令和6年4月から受付開始します。
認定・支給は申請した月から令和7年3月31日までです。(他市町村との重複支給はありませんので、ご注意ください。)
※ただし、5月末日までに申請した人は4月からの認定・支給となります。

支給時期および方法

7月、12月、3月に指定された保護者の口座に振込(年3回)を行います。(7月と12月は中旬頃、3月は上旬頃に支給)
ただし、学校給食費等を滞納した場合は学校経由で支給します。
※新入学用品費のみ、5月までに申請した人のみ対象となり、認定後順次支給します。

支給項目および支給額

支給項目および支給金額一覧
項目 小学校 中学校
学用品費 年額11,630円 年額22,730円
通学用品費(1年生を除く) 年額2,270円 年額 2,270円
新入学用品費(1年生のみ)※1 54,060円 63,000円
修学旅行費
(小学6年生・中学2年生)※2
修学旅行に要する経費の均一負担額を支給
(交通費、宿泊費、見学料、記念写真代、傷害保険等)
<めやす>小学校20,000円、中学校40,000円
学校によって支給額が違いますので、ご注意ください。
校外活動費(宿泊あり、なし)※2 交通費および見学料の実費を支給(各年1回)
<例>社会科見学等
給食費 実費を支給
<めやす>月額で小学校4,600円、中学校5,500円
月によって変動する場合があります。
クラブ活動費(年1回)※3 実費が発生しているクラブに所属している場合、年額200円から600円 クラブ活動を行っている場合、年額2,000円から6,000円
生徒会費(月割) なし 年額1,200円(月額100円)
PTA会費(月割)
※加入者のみ対象
最年長の子に対しては年額1,200円(月額100円)。弟妹からも集めている場合は年額600円(月額50円)ずつ加算。 最年長の子に対しては年額1,800円(月額150円)。弟妹からも集めている場合は年額900円(月額75円)ずつ加算。
医療費※4
学校保健安全法施行令第8条に定める疾病について医療券を発行します。
学校で行われた健康診断の結果、次の疾患であるとお知らせを受けた人については、医療券を発行します。
  1. トラコーマおよび結膜炎
  2. 白癬(はくせん)、疥癬(かいせん)および膿痂疹(のうかしん)
  3. 中耳炎
  4. 慢性副鼻腔炎およびアデノイド
  5. う歯(むし歯)
  6. 寄生虫病(虫卵保有を含む。)
卒業アルバム代
(小学6年生・中学3年生)
実費を支給

※1 新入学用品費(小 54,060円、中 63,000円)は5月までに申請され、4月からの支給が決定した新1年生のみが対象です。

※2 修学旅行費や校外活動費(宿泊あり、なし)については、認定以前に実施された場合、支給の対象となりません。また、修学旅行および校外活動実施後、学校からの決算報告を受理後、実費を支給します。

※3 基準日(6月1日、11月1日、2月1日)現在でクラブ活動を行っている場合、年1回支給します。
4月から7月の認定者は、7月に小学校600円、中学校6,000円、
8月から12月の認定者は、12月に小学校400円、中学校4,000円、
1月から3月の認定者は、3月に小学校200円、中学校2,000円を支給します。

※4 医療費については、健康診断の実施月後に就学援助の申請をした場合、医療券交付の対象となりません。また、生活保護受給中の人にも、学校健診で1から6までの疾患と診断された場合、医療券を発行します。

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