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筑紫野市奨学資金貸与制度について

記事ID:0018242 更新日:2024年1月12日更新 印刷ページ表示

 現在、大学や高等学校等に在学しているか、これから入学しようとする人で、経済的な理由で修学することが困難な人に、奨学資金を貸し出します。
 市の奨学資金は貸与ですので、将来的に返還が伴います。応募については、家庭や学校等で、十分に相談してください。
 また、市の奨学資金は財団法人福岡県教育文化奨学財団等の他奨学資金より少額であり、補完的な意味合いであるため、まずは他奨学資金の運営団体へ申請を行うようにしてください。

 市の奨学資金貸与制度は、奨学生の返還金にて運用していますので、貸与期間終了後は必ず返還を行ってください。

制度の概要

応募資格

筑紫野市内に居住し、以下のいずれかに該当する人。

  • 学校教育法に規定する高等学校(高等専門学校を含む)や大学(短期大学含む)への進学が確定し、品行方正な者で進学後の学資の支払いが困難と認められるもの。
  • 学校教育法に規定する高等学校(高等専門学校を含む)や大学(短期大学含む)に在学し、品行方正な者で進学後の学資の支払いが困難なため、就学ができないと認められるもの。

募集期間

 随時募集していますので、市教育委員会学校教育課までご連絡ください。

 ※予算によって受付を終了することがあります。

募集人員(目安)

  • 高等学校に進学または在学をする人 6人
  • 大学に進学または在学をする人 2人

貸与金額(無利息)

 奨学資金の貸与上限については、下記のとおりです。貸与金額の変更は、期間中できません。

奨学資金貸与金額一覧
  区分 入学支度金 奨学金(月額) 備考
高等学校 公立 50,000 10,000 入学支度金は1回限りの額とし、奨学金は月額とする。
私立 100,000 22,000
大学 公立 70,000 30,000
私立 120,000 40,000

返還について

 卒業した日の月または貸与を取り消された日の月から起算して6カ月を経過した後、貸与を受けた期間の3倍の期間内において、月賦・半年賦・年賦または一括の方法で返還します。

返還額の減免ならびに猶予について

 期間中に、以下の事情にて返還に支障が出た場合、返還額の減免ならびに猶予が可能です。

減免

奨学生が次のいずれかに該当する場合、奨学資金の債務の全部または一部を減免されます。

  1. 本人が死亡したとき。
  2. 心身の故障のため就業できないと認められるとき。

猶予

奨学生が次のいずれかに該当する場合、その理由が継続する期間、奨学資金の返還を猶予することができます。

  1. 進学したとき、留学したときおよび卒業をするに至らず原級にとどまったとき。
  2. 災害のとき、疾病のときおよび本人が行方不明のとき。
  3. 生活保護法の適用を受けているとき。
  4. 失業等により生活が困窮しているとき。
  5. その他やむを得ないと認めるとき。

申し込みに必要な書類について

  その他詳細については、「募集要項 [PDFファイル/165KB]」をご覧ください。

選考について

筑紫野市教育委員会において選考後、本人へ通知します。

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