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筑紫野市教育委員会 点検・評価報告書一覧

記事ID:0003618 更新日:2024年6月18日更新 印刷ページ表示

平成19年6月に「地方教育行政の組織及び運営に関する法律」の一部が改正され、効果的な教育行政の推進に資するとともに、市民への説明責任を果たすため、教育行政事務の管理および執行状況について点検・評価を行い、その結果に関する報告書を議会に提出するとともに、公表することが規定されました。

この報告書は、「地方教育行政の組織及び運営に関する法律」第27条の規定に基づき、作成したものです。

(教育に関する事務の管理及び執行の状況の点検及び評価)
第27条 教育委員会は、毎年、その権限に属する事務(前条第1項の規定により教育長に委任された事務その他教育長の権限に属する事務(同条第3項の規定により事務局職員等に委任された事務を含む。)を含む。)の管理及び執行の状況について点検及び評価を行い、その結果に関する報告書を作成し、これを議会に提出するとともに、公表しなければならない。

※「地方教育行政の組織及び運営に関する法律」から抜粋

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