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セーフティネット保証1号認定について

記事ID:0052879 更新日:2026年8月10日更新 印刷ページ表示

民事再生手続開始の申立等を行った大型倒産事業者に対し、売掛金債権等を有していることにより資金繰りに支障が生じている中小企業者を支援するための措置です。

※申請内容を確認後、認定対象と認められる場合に認定書を発行します。(発行までに数日かかります)
※市による認定は、保証協会による保証や金融機関による融資を確約するものではありません。改めて保証協会および金融機関の審査があります。

制度の内容および大型倒産事業者(指定事業者)について

※大型倒産事業者(指定事業者)リストは、 中小企業庁ホームページ<外部リンク>をご覧ください。

認定要件について

以下の(1)、(2)のいずれかの要件を満たすこと。

(1)大型倒産事業者(指定事業者)に対し50万円以上売掛金(役務の提供による営業収益で未収のものを含む。)債権または前渡金返還請求権を有する中小企業者

(2)大型倒産事業者(指定事業者)に対し50万円未満の売掛金(役務の提供による営業収益で未収のものを含む。)債権または前渡金返還請求権しか有していないが、大型倒産事業者(指定事業者)との取引依存度が20%以上である中小企業者

必要書類について

(1)認定申請書(信用保証申込書と同一の印(実印)が必要) 1号認定申請書 [PDFファイル/152KB]

(2)業種のわかる書類、氏名、屋号、住所、事業所住所が確認できる書類
  (法人)履歴事項全部証明書(3カ月以内に発行された商業登記簿謄本)
  (個人)直近の確定申告
  (その他書類)営業許可書、会社案内、ホームページ、商品等のパンフレットなど

(3)直近の決算書の写し

(4)その他必要書類(下記a、bのいずれかの資料)
a.上記の「認定要件について」の(1)の場合
 大型倒産事業者(指定事業者)に対する売掛金とそのうち回収困難な額を確認できる資料
 (例)受取手形、取引先の支払通知書、売掛帳簿など

b.上記の「認定要件について」の(2)の場合
 大型倒産事業者(指定事業者)に対する取引依存度が確認できる資料
 取引依存度確認のため、倒産事由発生前直近(直近とは原則として前月)6カ月以上の期間の大型倒産事業者(指定事業者)との取引額がわかる資料および他の業者も含めて全取引額がわかる資料
 (例)月別残高試算表、得意先別売上帳簿の写しなど

(5)金融機関が代理申請する場合に限り、委任状(委任者は必ず実印で押印)及び委任された金融機関の方の名刺  委任状 [PDFファイル/148KB]

 

認定申請にあたっての注意事項

申請地

該当する市町村が申請窓口になります。

  • 法人 法人の主たる事業所の所在地(登記の本店所在地)
  • 個人事業主 中小企業者としての事業活動の本拠(主たる事業所の所在地)

金額の単位

金額の記載は円単位を原則とします。

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