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福岡県最低賃金改定のお知らせ
福岡県最低賃金改定のお知らせ
福岡県最低賃金 1時間 1,057円(令和7年11月16日発効)
- 福岡県内の事業場の使用者は、最低賃金以上の賃金を労働者(臨時、パート、アルバイトを含むすべての労働者)に支払わなければなりません。
- 下欄のとおり、最低賃金には「地域別最低賃金」と「特定最低賃金」があります。「特定最低賃金」に該当する産業で働く労働者には、それぞれの最低賃金が適用され、「特定最低賃金」に該当しない産業は、福岡県最低賃金(1時間 1,057円)が適用されます。こちらのチラシ [PDFファイル/800KB]をご覧ください。
- 最低賃金の対象となる賃金については、こちらのページ<外部リンク>をご覧ください。
- 最低賃金額以上かどうかを確認する際は、こちらのページ<外部リンク>をご覧ください。
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最低賃金改定のお知らせ 令和7年度に改正された福岡県の最低賃金は以下のとおりです。 |
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|---|---|---|
| 地域別最低賃金 | 効力発生日 | |
| 福岡県最低賃金 | 1時間 1,057円 |
令和7年11月16日 |
| 特定最低賃金 | 効力発生日 | |
| 製鉄業、製鋼・製鋼圧延業、鋼材製造業 | 1時間 1,176円 |
令和7年12月10日 |
| 電子部品・デバイス・電子回路、電気機械器具、情報通信機械器具製造業 | 1時間 1,137円 |
令和7年12月10日 |
| 輸送用機械器具製造業 | 1時間 1,147円 |
令和7年12月10日 |
| 百貨店、総合スーパーマーケット | 1時間 1,065円 |
令和8年2月1日 |
| 自動車(新車)小売業 | 1時間 1,131円 |
令和7年12月10日 |
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・最低賃金は正社員のみでなく、パートタイマー・アルバイト・派遣労働者等すべての労働者に適用されます。 ・最低賃金には精皆勤手当、通勤手当、家族手当、時間外労働・休日労働等の割増賃金、賞与、臨時の賃金は算入されません。 ・月給制の場合は、月給を1か月平均の所定労働時間で除して金額を比較してください。 ・派遣労働者には、派遣先の事業場における最低賃金額が適用されます。 |
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【問合せ先】
1. 最低賃金に関すること
福岡労働局 労働基準部 賃金室
電話 092-411-4578
福岡労働局ホームページ<外部リンク>
2. 業務改善助成金に関すること
業務改善助成金コールセンター
電話 0120-366-440(平日9時から17時)
※「業務改善助成金」など各種支援策の詳細は、こちらのページ<外部リンク>をご覧ください。
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