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福岡県最低賃金改定のお知らせ

記事ID:0047312 更新日:2026年10月6日更新 印刷ページ表示

福岡県最低賃金改定のお知らせ

  福岡県最低賃金 1時間 1,114円(令和8年10月4日発効)

  • 福岡県内の事業場の使用者は、最低賃金以上の賃金を労働者(臨時、パート、アルバイトを含むすべての労働者)に支払わなければなりません。
  • 下欄のとおり、最低賃金には「地域別最低賃金」と「特定最低賃金」があります。「特定最低賃金」に該当する産業で働く労働者には、それぞれの最低賃金が適用され、「特定最低賃金」に該当しない産業は、福岡県最低賃金(1時間  1,114円)が適用されます。こちらのチラシ [PDFファイル/1.29MB]をご覧ください。
  • 「地域別最低賃金」及び「特定最低賃金」の両方が同時に適用される場合には、使用者は高い方の最低賃金額以上の賃金を支払わなければなりません。
  • 最低賃金の対象となる賃金については、こちらのページ<外部リンク>をご覧ください。
  • 最低賃金額以上かどうかを確認する際は、こちらのページ<外部リンク>をご覧ください。
 

最低賃金改定のお知らせ

​令和8年度に改正された福岡県の最低賃金は以下のとおりです。

地域別最低賃金 効力発生日
福岡県最低賃金 1時間 1,114円

令和8年10月4日

特定最低賃金 効力発生日
製鉄業、製鋼・製鋼圧延業、鋼材製造業 1時間 1,176円

令和7年12月10日

電子部品・デバイス・電子回路、電気機械器具、情報通信機械器具製造業 1時間 1,137円

令和7年12月10日

輸送用機械器具製造業 1時間 1,147円

令和7年12月10日

百貨店、総合スーパーマーケット 1時間 1,065円

令和8年2月1日

自動車(新車)小売業 1時間 1,131円

令和7年12月10日

・最低賃金は正社員のみでなく、パートタイマー・アルバイト・派遣労働者等すべての労働者に適用されます。
・最低賃金には精皆勤手当、通勤手当、家族手当、時間外労働・休日労働等の割増賃金、賞与、臨時の賃金は算入されません。 
・月給制の場合は、月給を1か月平均の所定労働時間で除して金額を比較してください。
・派遣労働者には、派遣先の事業場における最低賃金額が適用されます。

【問合せ先】

1. 最低賃金に関すること
福岡労働局 労働基準部 賃金室
電話 092-411-4578
福岡労働局ホームページ<外部リンク>

2. 業務改善助成金に関すること
業務改善助成金コールセンター
電話 0120-366-440(平日9時から17時)
※「業務改善助成金」など各種支援策の詳細は、こちらのページ<外部リンク>をご覧ください。

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