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危機関連保証の認定について

記事ID:0003470 更新日:2023年2月1日更新 印刷ページ表示

 突発的に生じた大規模な経済危機、災害等の事象により信用収縮が生じた中小企業者に対して信用保証協会が資金調達支援を行い、中小企業者の事業継続や経営の安定を図ることを目的とする保証制度です。

 ※申請内容を確認後、認定対象と認められる場合、認定書を発行します。(発行までに数日かかります)

認定要件について

  • 筑紫野市において1年以上継続して事業を行っていること(※創業して3カ月以上1年1カ月未満の事業者、または1年以内に事業を拡大した事業者は要件緩和のページをご覧ください。)
  • 金融取引に支障をきたしており、金融取引の正常化を図るために資金調達を必要としていること
  • 指定案件により、原則として、最近1カ月間の売上高等が前年同月比で15%以上減少しており、かつ、その後2カ月間を含む3カ月間の売上高等が前年同月比で15%以上減少することが見込まれること

必要書類について

  • 認定申請書
  • 売上高比較表
  • 実印
  • 事業所の所在地の記載があり、かつ1年以上事業を行っていることが確認できるもの
    (例)履歴事項全部証明書(商業登記簿謄本)、確定申告書など
    ※ コピー可、
  • 委任状

認定申請にあたっての注意事項

申請地

該当する市町村が申請窓口になります。

  • 法人 法人の主たる事業所の所在地(登記の本店所在地)
  • 個人事業主 中小企業者としての事業活動の本拠(主たる事業所の所在地)

申請印

信用保証申込書と同一の印(実印)が必要です。

金額の単位

金額の記載は円単位を原則とします。

その他

金融機関が代理で申請手続きを行う場合、申請および認定書の受領に関する委任状(任意様式でも可)が必要です。

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