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障害者差別解消法における合理的配慮について(事業者の皆さんへ)
令和6年4月1日から事業者の合理的配慮の提供が義務化されます
平成28年4月に施行された「障害者差別解消法」が令和3年5月に改正され、令和6年4月1日から事業者による障がいのある人への合理的配慮の提供が努力義務から「義務」へと変わります。
リーフレット「令和6年4月1日から合理的配慮の提供が義務化されます!」(内閣府ホームページ)<外部リンク>
合理的配慮とは
障がいのある人から何らかの配慮を求める意思の表明があった場合には、負担が重すぎない範囲で社会的障壁を取り除くために必要な対応を行うことです。
例えば、耳の不自由な人に対して筆談で対応したり、目の不自由な人に対して文章を読み上げたりといった配慮です。
- 合理的配慮の提供等事例集(内閣府ホームページ)<外部リンク>
- 障害者差別解消法に関する事例データベース(内閣府ホームページ)<外部リンク>
※なお、障害者差別解消法に関することについては、内閣府「障害を理由とする差別の解消の推進」のページ<外部リンク>をご覧ください。