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東日本大震災復興緊急保証

記事ID:0002618 更新日:2023年2月1日更新 印刷ページ表示

東日本大震災復興緊急保証について

東日本大震災復興緊急保証とは

 東日本大震災復興緊急保証とは、東日本大震災に起因して、経営の安定に支障が生じている中小企業者を支援するための保証制度です。

  • 信用保証率は、借入額に対し年0.80パーセント以内の固定の料率が適用されます。
  • 一般保証およびセーフティネット保証とは別枠となります。

※市による認定は、保証協会による保証や金融機関による融資を確約するものではありません。別途、保証協会および金融機関の審査があります。

東日本大震災復興緊急保証の概要

保証概要
区域 利用対象 申請書
特定被災区域 特定被災区域内に事業所を有し、震災の影響により業況が悪化している中小企業者 1号認定
特定被災区域外 特定被災区域外に事業所を有し、特定被災区域内の事業者との取引減少等により、最近3カ月の売上高が前年同期と比較して10パーセント以上減少している中小企業者 2号認定(1)イ
理由書
特定被災区域外 特定被災区域外に事業所を有し、特定被災区域内の事業所との取引減少等により、最近1ヶ月間の売上高が前年比10パーセント以上減少し、かつ、その後2カ月間の売上高が前年同期と比較して10パーセント以上減少することが見込まれる中小企業者
※東日本大震災の発生後3カ月間の実績が未集計である場合
2号認定(1)ロ
理由書
特定被災区域外 特定被災区域外に事業所を有し、震災災害による風評被害による契約の解除等の影響で、最近3カ月の売上高が前年同期と比較して15パーセント以上減少している中小企業者 2号認定(2)イ
理由書
特定被災区域外 特定被災区域外に事業所を有し、震災災害による風評被害による契約の解除等の影響で、最近1カ月間の売上高が前年同期比15パーセント以上減少し、かつ、その後2カ月間の売上高が前年同期と比較して15パーセント以上減少することが見込まれる中小企業者
※東日本大震災の発生後3カ月間の実績が未集計である場合
2号認定(2)ロ
理由書

※特定被災区域とは、災害救助法が適用された市町村(岩手県・宮城県・福島県の全域、青森県・茨城県・栃木県・千葉県・新潟県・長野県の一部)です。内閣府のホームページ<外部リンク>でご確認ください。

認定申請にあたっての留意事項

申請地

該当する市町村が申請窓口になります。

  • 法人 法人の主たる事業所の所在地(登記の本店所在地)
  • 個人事業主 中小企業者としての事業活動の本拠(主たる事業所の所在地)

理由書

特定被災区域外の事業所が申請を行う場合は理由書が必要です。

申請印

信用保証申込書と同一の印(実印)が必要です。

売上等の確認書類

認定申請書に記載した数字の根拠となる書類(決算書・試算表・売上表など)が必要です。
特定被災区域内の事業者との取引関係が確認できる書類(契約書・伝票・納品書など)が必要です。

その他

  • 代理の方が申請手続きを行う場合、申請および認定書の受領に関する委任状が必要です。
  • 認定書の有効期間は30日間です。

申請書ダウンロード

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