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インボイス制度が始まります!

記事ID:0023126 更新日:2023年7月11日更新 印刷ページ表示

令和5年10月1日から、消費税の仕入額控除の方式として適格請求書等保存方式(インボイス制度)が開始されます。
適格請求書(インボイス)を発行できるのは、「適格請求書発行事業者」に限られ、この「適格請求書発行事業者」になるためには、登録申請書を提出し、登録を受ける必要があります。

制度の詳細は、国税庁「消費税インボイス制度特設サイト<外部リンク>」、「インボイス制度の概要<外部リンク>」をご覧ください。

インボイス制度の概要

  • 適格請求書(インボイス)とは、
    売手が買手に対して、正確な適用税率や消費税額等を伝えるものです。
    具体的には、現行の「区分記載請求書」に「登録番号」、「適用税率」および「消費税額等」の項目が追加された書類やデータをいいます。
  • インボイス制度とは、
    買い手が納付する消費税額は、仕入れや経費の消費税額を控除(仕入額控除)を適用することができ、この控除を受けるためには「インボイス」が必要となります。

インボイスの取り扱い​

  • <売手側の事業者に求められる対応>
    売手は、買手である取引相手(課税事業者)から求められた時は、インボイスを交付しなければなりません。(また、交付したインボイスの写しを保存しておく必要があります)インボイスを交付するためには、事前にインボイス発行業者の登録を受ける必要があります。
  • <買手側の事業者に求められる対応>
    買手は仕入税額控除の適用を受けるために、原則として、取引相手(売手)である登録事業者から交付を受けたインボイスの保存等が必要となります。
    ※買手は、自らが作成した仕入明細書等のうち、一定の事項(インボイスに記載が必要な事項)が記載され取引相手の確認を受けたものを保存することで、仕入税額控除の適用を受けることもできます。  

登録申請手続きについて(売手側)

令和5年10月1日からインボイスを交付するためには、登録申請手続きを行う必要があります。
登録申請手続きについては、国税庁ホームページ<外部リンク>をご覧ください。

説明会・講習会のご案内

国税庁では全国の国税局・税務署で、インボイス制度に関する説明会を開催しています。また、全国どこからでも誰でも参加可能なインボイス制度に関するオンライン説明会も開催しています。詳細については、国税庁ホームページ<外部リンク>をご覧ください。

問い合わせ先

国税庁ホームページインボイス制度特設サイト

インボイス制度に関する一般的なご質問やご相談については、消費税軽減税率・インボイス制度電話相談センター<外部リンク>にお尋ねください。
【フリーダイヤル】0120-205-553(無料)
【受付時間】9時から17時まで(土曜日・日曜日、祝日を除く)

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