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中小企業災害対策融資制度

記事ID:0001473 更新日:2023年7月12日更新 印刷ページ表示

筑紫野市中小企業融資制度(災害)

筑紫野市市災害本部が設置された災害において、被害にあわれた市内の中小企業者への事業資金の融資を行っています。

融資条件
融資対象者 市内に住所および主たる事務所を有し、引き続き1年以上同一事業を営んでいる中小企業者であって市税の滞納のない人であり、市災害対策本部が設置された災害において、市長または筑紫野消防署長が発行する罹災証明書の交付を受けた人
融資限度額 1災害当たり300万円
利率 福岡県の小規模事業者振興資金の融資利率に準じる
融資期間 原則7年以内
保証料等 福岡県信用保証協会の信用保証料
保証人原則不要(法人の場合は代表者のみ)
担保は原則不要
※別途、保証料補助制度および利息補助制度あり
あっせん機関 筑紫野市商工会

ここに記載する内容が「筑紫野市中小企業融資制度要綱」と異なる場合は要綱の規定によるものとする
融資相談・申し込み先 筑紫野市商工会<外部リンク> 電話番号092-922-2361

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