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中小企業融資制度

記事ID:0001468 更新日:2025年9月25日更新 印刷ページ表示

筑紫野市中小企業融資制度

市では、市内の中小企業者の自主的経済活動を促進し、企業の安定を図るため福岡県信用保証協会の信用保証を受けることを条件に事業資金の融資制度を設けています。

融資対象条件など
融資対象者 市内に住所および主たる事務所を有し、引き続き1年以上同一事業を営んでいる中小企業者であって市税の滞納のない人
資金の使途 事業資金(設備資金及び運転資金)
融資限度額 1事業者につき1,000万円(融資は市内の指定金融機関)
利率 福岡県が定める小規模事業者振興資金融資制度の融資利率
融資期間 原則7年以内
返済方法 元金均等月賦償還
保証人 原則、法人は代表者、個人は不要
担保 原則不要(保証協会が必要と認める場合あり)
保証料 福岡県信用保証協会が定める率
保証料補助制度

事業資金を全額返済した次の事業者に保証料の補助制度あり
・保証料を完納し、借入日から全額返済した日までの期間、市内に住所及び主たる事業所を有し、同一事業を営んでいた事業者
・事業者からの補助金交付申請は、全額返済が完了した時から1年以内の6月または12月に行う必要あり

あっせん機関 筑紫野市商工会

【指定金融機関(市内各支店)】
福岡銀行、西日本シティ銀行、佐賀銀行、北九州銀行、筑邦銀行、福岡中央銀行、福岡県信用組合
融資相談・申し込み(申請)先 筑紫野市商工会<外部リンク> 電話番号092-922-2361

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