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森林の土地の所有者届出制度について

記事ID:0052693 更新日:2026年8月1日更新 印刷ページ表示

概要

平成23年4月の森林法改正により、平成24年4月以降、森林の土地の所有者となった方は市町村長への事後届出が義務付けられています。

届出の対象となる森林は?

福岡県が定める地域森林計画の対象森林です。対象森林は、以下のサイトで確認できます。

ふくおか森林オープンデータ<外部リンク>

誰が届出を行うの?

個人・法人を問わず、売買や相続等により森林の土地を新たに取得した方は、面積に関わらず届出をしなければなりません。ただし、国土利用計画法に基づく土地売買契約の届出を提出している方は対象外です。​

届出時期は?

土地の所有者となった日から90日以内に届出をしてください。​

届出先は?

筑紫野市役所 農政課 農林土木担当(市役所3階)

注意事項

本制度は、新たに森林の土地の所有者となった方に届出の義務がある森林法に基づく制度であり、不動産登記とは別の制度です。不動産登記の実施の有無にかかわらず届出が必要ですのでご注意ください。

なお、令和3年の不動産登記法改正により、相続人は、不動産(土地・建物)を相続で取得したことを知った日から3年以内に、相続登記をすることが法律上の義務となりました(令和6年4月1日から運用開始)のでご注意ください。

様式

令和8年4月から、届出書の様式が改正され、所有者となった方の国籍等を新たに記載していただくことになりました。

届出書には、届出者と前所有者の住所氏名、所有者となった年月日、所有権移転の原因、土地の所在場所・面積とともに、土地の用途等を記載します。
添付書類として、登記事項証明書(写しも可)または土地売買契約書など権利を取得したことが分かる書類の写し、土地の位置を示す図面が必要です。

森林の土地の所有者届出書(様式) [Wordファイル/36KB]

届出書の確認のポイント・記載例 [PDFファイル/482KB]

森林の土地の所有者届出制度(チラシ) [PDFファイル/873KB]

 

林野庁のホームページには、「森林の土地の所有者届出書作成支援ファイル」や、英語版と中国語版の概要パンフレット等が掲載されています。

詳細は、林野庁ホームページ内の「森林の土地の所有者届出制度」ページをご確認ください。

林野庁ホームページ<外部リンク>

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