ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 分類でさがす > しごと・産業 > 農林業 > 農林業(しごと・産業) > 開墾などで火入れをするときは申請が必要です

本文

開墾などで火入れをするときは申請が必要です

記事ID:0052655 更新日:2026年8月5日更新 印刷ページ表示

火入れとは?

火入れとは、森林または森林の周囲1kmの範囲内にある土地で、その土地にある立木竹、雑草、堆積物等を面的に焼却する行為のことです。火入れ許可の対象としては、造林のための地ごしらえ、開墾準備、害虫駆除、焼畑、採草地改良があります。近年大規模な山火事が多数発生しており、林野火災に関する条件が厳しくなっています。そのため、上記に該当する場合は、火入れ許可申請が必要になります。

なお、焚火や刈り取った草等を一箇所に集めて焼却する行為等は火入れには該当しません。

火入れイメージ

申請書様式

火入れ許可申請書(様式第1号) [Wordファイル/37KB]

火入れ許可申請書(様式第2号) [Wordファイル/31KB]

提出の際は必要に応じ以下の書類も必要になります。

(1)火入れを行おうとする土地、その周囲の現況及び防火の設備の位置を示す見取図。

(2)火入れ地が、申請者以外の者が所有し、または管理する土地であるときは、その所有者または管理者の承諾書。

(3)申請者が、請負(委託)契約に基づき火入れを行おうとする者である場合には、請負(委託)契約書の写し。

申請書を提出する時期

火入れを行おうとする期間の開始する日の7日前までに提出。

提出先

筑紫野市役所 農政課 農林土木担当(3階)

注意事項

・火入れ者及び火入れ責任者は、火入れの許可の期間中であっても、強風注意報もしくは乾燥注意報が発表された場合や林野火災に関する注意報もしくは火災警報が発令された場合は、火入れを行ってはならないことになっています。

・火入れ時は市町村への「火入れ申請」と同時に、所轄の消防署へ「火災とまぎらわしい煙または火炎を発生するおそれのある行為届出書」の提出も必要となります。

皆さまのご意見をお聞かせください

お求めの情報が充分掲載されていましたでしょうか?
ページの構成や内容、表現はわかりやすかったでしょうか?
この情報をすぐに見つけられましたか?