ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 組織でさがす > 環境経済部 > 農政課 > 森林の立木を伐採するときは届け出が必要です

本文

森林の立木を伐採するときは届け出が必要です

記事ID:0050659 更新日:2026年6月26日更新 印刷ページ表示

なぜ届け出が必要?

森林は、国土の保全、水資源のかん養、地球温暖化の防止等の多面的機能を有しており、これらは私たちの生活と密接に結びついています。一度、機能低下をもたらすような無秩序な伐採が行われると、山崩れ等の土砂災害の誘因ともなり、機能の回復に長い年月と多大な経費が必要になります。
このため、森林法では立木の伐採に対し届け出を義務づけることで、森林所有者の責務を明確にしています。​

届け出の対象となる森林は?

福岡県が定める地域森林計画の対象森林です。(保安林は除く)

対象森林は、以下のサイトで確認できます。

ふくおか森林オープンデータ<外部リンク>

 

なお、令和8年4月1日から、ごく小規模な危険木・支障木の伐採は、伐採造林届出書の提出が不要になりました。

詳しくは以下のチラシをご覧ください。

危険木・支障木の伐採造林届不要(チラシ)(林野庁) [PDFファイル/752KB]

誰が提出を行うの?

森林所有者や立木を買い受けた者などです。 自らが所有する森林であっても必要です。

どんなとき?

(1)立木を伐採するときは、伐採を始める90日前から30日までに​

   「伐採及び伐採後の造林の届出書」

​(2)伐採が完了したときは、伐採を完了した日から30日以内に

​   「伐採に係る森林の状況報告書」

​(3)造林が完了したときは、造林を完了した日から30日以内に

​   「伐採後の造林に係る森林状況報告書」

届け出先は?

筑紫野市役所 農政課 農林土木担当(市役所3階)

提出しないとどうなるの?​

届出書の提出が必要であるにも関わらず提出がなされなかった場合は、以下の罰金による罰則が適用される場合があります。 

伐採及び伐採後の造林の届出:100万円以下の罰金(森林法第208条)

伐採及び伐採後の造林に係る森林の状況報告:30万円以下の罰金(森林法第210条)

注意事項

・面積が1.0ヘクタール以上(太陽光の場合は0.5ヘクタール以上)の場合は、林地開発の許可が必要になります。福岡県庁農山漁村振興課(092-643-3546)へ相談が必要です。

・面積に関係なく保安林の伐採は、福岡県福岡農林事務所林業振興課(092-735-6138)へ相談してください。

様式

(1)「伐採及び伐採後の造林の届出書」

 1. 伐採及び伐採後の造林の届出書(様式) [Wordファイル/26KB]

     記載要領 [PDFファイル/322KB]

     記載例 [PDFファイル/375KB]

 2. 添付書類 [PDFファイル/309KB]

     添付書類チェックリスト [PDFファイル/83KB]

(2)「伐採に係る森林の状況報告書」

  伐採に係る森林の状況報告書(様式) [Wordファイル/20KB]

    記載要領 [PDFファイル/65KB]

    記載例 [PDFファイル/226KB]

 ※添付書類として、現地の状況写真をお願いします。

(3)「伐採後の造林に係る森林状況報告書」

  伐採後の造林に係る森林の状況報告書(様式) [Wordファイル/19KB]

    記載要領 [PDFファイル/82KB]

    記載例 [PDFファイル/74KB]

 ※添付書類として、現地の状況写真をお願いします。

 

Adobe Reader<外部リンク>

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)

皆さまのご意見をお聞かせください

お求めの情報が充分掲載されていましたでしょうか?
ページの構成や内容、表現はわかりやすかったでしょうか?
この情報をすぐに見つけられましたか?