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農地の貸し借りの方法が変わります

記事ID:0040407 更新日:2024年12月25日更新 印刷ページ表示

利用権設定とは、農業経営基盤強化促進法に基づき、農地に貸借権などの権利(利用権)設定を行うことです。
​貸し手と借り手が相対で行っていた利用権設定は、令和5年4月1日の法改正により原則として廃止になりました。
経過措置として令和7年3月31日までは、従来の利用権設定が可能ですが、令和7年4月1日より農地の貸し借りは以下の方法になります。
 
1.中間管理機構を介した3者契約​
2.農地法第3条による農業委員会への許可申請手続き​
 
​※従来の利用権は設定期間満了日までは有効です。​​
 
従来の利用権設定は令和7年2月25日まで受け付けます。
​それ以降は中間管理機構を介した手続きになりますので、早めの手続きをお願いします。
​ 

農地中間管理事業について詳しくは、福岡県農業振興推進機構公式ウェブサイト<外部リンク>をご覧ください。

令和7年6月期間満了となる利用権について

令和7年6月に期間満了となる利用権については、随時切替申請を受け付けています。

新しい様式での申請(中間管理機構を経由しての手続き)になりますので、下記の様式を使用してください。

各種様式

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