本文
農地の貸し借りの手続き(利用権設定)
利用権設定とは、農業経営基盤強化促進法に基づき、農地に貸借権などの権利(利用権)設定を行うことです。
貸し手と借り手が相対で行っていた利用権設定は、令和5年4月1日の法改正により原則として廃止になりました。
令和7年4月1日から農地の貸し借りは以下の方法になっています。
1.中間管理機構を介した3者契約
2.農地法第3条による農業委員会への許可申請手続き
農地中間管理事業について詳しくは、福岡県農業振興推進機構公式ウェブサイト<外部リンク>をご覧ください。
利用権について
農地の利用権の新規設定及び更新は、随時申請を受け付けています。
中間管理機構を経由した指定様式での手続きになりますので、下記の様式を使用してください。
各種様式
○申請に必要な書類
○解約に関する書類
- 解約申出書 [Excelファイル/23KB](2部必要です)
○変更に関する書類
- (受け手)変更の農用地利用集積等促進計画(兼申出書)記入例 [Excelファイル/53KB]
- (受け手)変更申出書(権利の移転・相続) [Excelファイル/37KB]
- (出し手)住所・口座等の変更・相続による変更 [Excelファイル/39KB]
○その他の書類





