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農地の貸し借りの手続き(利用権設定)

記事ID:0040407 更新日:2026年7月1日更新 印刷ページ表示

利用権設定とは、農業経営基盤強化促進法に基づき、農地に貸借権などの権利(利用権)設定を行うことです。
​貸し手と借り手が相対で行っていた利用権設定は、令和5年4月1日の法改正により原則として廃止になりました。
令和7年4月1日から農地の貸し借りは以下の方法になっています。
 
1.中間管理機構を介した3者契約​
2.農地法第3条による農業委員会への許可申請手続き​
 
​​ 

農地中間管理事業について詳しくは、福岡県農業振興推進機構公式ウェブサイト<外部リンク>をご覧ください。

利用権について

農地の利用権の新規設定及び更新は、随時申請を受け付けています。

中間管理機構を経由した指定様式での手続きになりますので、下記の様式を使用してください。

各種様式

 ○申請に必要な書類

 ○解約に関する書類

 ○変更に関する書類

 ○その他の書類

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