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獣害防止電気柵に係る注意喚起について

記事ID:0001504 更新日:2020年11月30日更新 印刷ページ表示

 平成27年7月、獣害防止のために設置していた電気柵による死亡事故が静岡県で発生しました。
 筑紫野市では、農業者に対して電気柵設置の補助をしています。申請後、設置された電気柵の電源は、すべて乾電池タイプ(12ボルト・単1電池8本)または、ソーラータイプ(12ボルト・バッテリー内蔵型)でした。
 農地や河川等に立ち入る際には周囲に十分ご注意ください。

電気柵設置者の皆さんへ

 獣害防止柵の一種である電気柵を設置する場合、安全確保は極めて重要です。その設置にあたっては、感電防止のための適切な措置を講じるほか、日々の点検を行うことが必要です。
 設置者の皆さんにおかれましては、下記事項に十分注意の上、適切な対応をお願いします。

(1)30ボルト以上の電源使用時の注意

 電気柵の電気を30ボルト以上の電源(コンセント用の交流100ボルト等)から供給するときは、電気用品安全法の適用を受ける電源装置を使用すること。

(2)漏電遮断器の設置

 上記(1)の場合において、公道沿いなどの人が容易に立ち入る場所に設置する場合は、危険防止のために、15ミリアンペア以上の漏電が起こったときに0.1秒以内に電気を遮断する漏電遮断器を設置すること。

(3)注意を喚起する看板表示

 電気柵を設置する場合は、周囲の人が容易に視認できる位置や間隔、見やすい文字で危険表示を行うこと。

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