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筑紫野市内の建築物等における木材の利用の促進に関する方針

記事ID:0001501 更新日:2025年3月1日更新 印刷ページ表示

平成25  3  1日策定
令和  7  3  1日改定

 令和3年、国の「公共建築物等木材利用の促進に関する法律」(平成22年法律第36号)が、「脱炭素社会の実現に資する等のための建築物等における木材の利用の促進に関する法律」として改正され、木材利用促進の対象が公共建築物から民間建築物を含む建築物全般に拡大されることなどの変更がありました。
 それに伴い、福岡県が策定する方針も令和4年3月に「福岡県内の建築物等における木材の利用の促進に関する方針」に一部改正されました。
 これを受けて、筑紫野市においても、「筑紫野市内の建築物等における木材の利用の促進に関する方針」を改正しました。

筑紫野市内の建築物等における木材の利用の促進に関する方針 [PDFファイル/105KB]

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