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米トレーサビリティ制度の導入について

記事ID:0001499 更新日:2020年11月30日更新 印刷ページ表示

 平成21年4月に公布された「米穀等の取引等に係る情報の記録及び産地情報の伝達に関する法律」、いわゆる「米トレーサビリティ法」が施行されています。

 この法律は米穀事業者に対し、米穀の譲受け・譲渡しなどの情報の記録や、産地情報の伝達を義務付けることを目的としています。

 農林水産省のホームページでは、制度の概要やQ&Aが掲載されていますのでご確認ください。

対象品目・対象事業者

 米トレーサビリティ制度の対象品目となる米・米加工品は、以下のとおりです。

  • 米穀(玄米・精米など)
  • 米粉や米こうじなどの中間原材料
  • 米飯類・もち、だんご、米菓、清酒、単式蒸留焼酎、みりん

 対象事業者は、生産者を含め、対象品目となる米・米加工品の販売、輸入、加工、製造または提供の事業を行うすべての者となります。

1.情報の記録・保存(平成22年10月1日開始)

 対象品目の取引、移動、廃棄などを行った場合には、品名、産地、数量、年月日、取引先名、搬出入の場所などを記録、保存してください。
 実際の取引において取り交わされる伝票類において、先述の事項が記載されていれば、それを保存しておくことで、記録・保存の義務を果たしたことになります。

2.産地情報の伝達(平成23年7月1日開始)

事業者間における産地情報の伝達

 対象品目を他の事業者へ譲り渡す場合には、伝票等または商品の容器・包装への記載により、産地情報の伝達が必要です。

一般消費者への産地情報の伝達

 一般消費者に対象品目を販売・提供する場合には、包装に記載したり、店内に掲示するなどの方法により、産地情報を伝達してください。

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