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証明書自動交付機の導入に係る指定納付受託者の指定について(PayPay株式会社)

記事ID:0053114 更新日:2026年9月1日更新 印刷ページ表示

地方自治法(昭和22年法律第67号)第231条の2の3第1項の規定により、次のとおり指定納付受託者を指定しましたのでお知らせします。

指定納付受託者の名称および所在地

PayPay株式会社

東京都千代田区紀尾井町1番3号

指定納付受託者が納付事務を行う歳入

次に掲げる歳入のうち、地方自治法第231条の2の2第2号の規定に該当するもの

指定納付受託者が納付事務を行う歳入

  • 筑紫野市手数料条例(平成12年条例第18号)第2条の規定による手数料のうち、多機能端末機による交付を行うもの
  • その他上記に付随する手数料または使用料等であって市長が必要と認めるもの

指定をした日

令和8年9月1日

指定の期間

令和8年9月1日から令和13年8月31日まで

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