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オンライン決済の導入に係る指定納付受託者の指定について

記事ID:0043393 更新日:2025年11月20日更新 印刷ページ表示

地方自治法(昭和22年法律第67号)第231条の2の3第1項の規定により、次のとおり指定納付受託者を指定しましたのでお知らせします。

指定納付受託者の名称および所在地

SBペイメントサービス株式会社

東京都港区海岸1-7-1 東京ポートシティ竹芝オフィスタワー14階

指定納付受託者が納付事務を行う歳入

次に掲げる歳入のうち、地方自治法第231条の2の2第2号の規定に該当するもの

指定納付受託者が納付事務を行う歳入

  • ​​筑紫野市講座等受講料徴収条例(平成13年条例第22号)第2条の規定による受講料
  • 筑紫野市一般廃棄物の減量及び適正処理に関する条例(平成19年条例第24号)第3条に規定する価格のうち、粗大ごみに関するもの
  • 筑紫野市手数料条例(平成12年条例第18号)第2条の規定による手数料のうち、戸籍、印鑑、住民票、税の証明書に関するもの
  • 筑紫野市生涯学習センターの設置及び管理に関する条例(平成12年条例第51号)第11条の規定による使用料
  • 筑紫野市竜岩自然の家の設置及び管理に関する条例(平成11年条例第40号)第8条の規定による使用料
  • 筑紫野市農業者トレーニングセンターの設置及び管理に関する条例(平成22年条例第30号)第11条の規定による使用料
  • 筑紫野市勤労青少年ホームの設置及び管理に関する条例(平成22年条例第29号)第16条の規定による使用料
  • 筑紫野市運動広場等の設置及び管理に関する条例(平成22年条例第31号)第14条の規定による使用料
  • 筑紫野市立筑紫野中学校及び筑山中学校運動場使用料条例(昭和52年条例第33号)第2条の規定による使用料
  • 筑紫野市公園条例(平成25年条例第13号)第13条第2項の規定による使用料
  • 筑紫野市コミュニティ施設等の設置及び管理に関する条例(平成16年条例第33号)第9条の規定による使用料
  • 筑紫野市総合保健福祉センターの設置及び管理に関する条例(平成10年条例第15号)第9条の規定による使用料
  • その他上記に付随する手数料又は使用料等であって市長が必要と認めるもの

指定をした日

令和7年5月9日

指定の期間

令和7年5月9日から令和12年3月31日まで

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