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ふるさと納税とは

記事ID:0003774 更新日:2023年3月1日更新 印刷ページ表示

ふるさと納税(筑紫野市ふるさと応援寄附金)とは、生まれ育ったふるさとなど、応援したい地方公共団体におこなう寄附のことです。

ふるさと納税には、主に3つの特徴があります。

1. 使途を選ぶことができる

筑紫野市では、どの事業に自分の寄附金を使って欲しいか、5つの使い道から選ぶことができます。

皆さんから頂いた寄附金については、筑紫野市創生振興基金に積み立て、使途メニューに応じた事業を実施します。

1. 豊かな自然と快適な暮らしを守る環境づくり

2. ふるさとの未来を担う子育て支援

3. ふるさとの活気を育む観光の振興

4. みんなでつくろう福祉のまち

5. 市長おまかせ

2. 税額が控除される

確定申告をすることにより、寄附額のうち2千円を超える部分が、居住する市区町村の住民税や所得税から軽減されます。

ただし、控除額には上限があり、個人住民税所得割額の概ね2割となっています。

税額控除額に関する図

また、確定申告の不要な給与所得者等がふるさと納税を行う場合、確定申告を行わなくても、ふるさと納税の寄附金控除を受けられる、「ワンストップ特例制度」を利用することができます。

ただし、申請書を寄附した自治体へ提出する必要があります。

3. 特産品がもらえる

市外にお住まいの人から寄附をいただいた場合に、寄附の謝礼として、筑紫野市の特産品をお送りしています。

寄附金額に応じた区分の中から、1品選ぶことができます。

市内で製造・販売されている逸品を用意しています。

詳しくは以下のURLをクリックして、ご覧ください。

ふるさと納税ポータルサイト ふるさとチョイス<外部リンク>

※ふるさと納税の謝礼の品は一時所得に該当します

自治体への寄附を行い謝礼の品を受け取った場合、これは一時所得に該当します。
一時所得は、年間50万円を超える場合に、超えた金額について課税対象となります。
また、損害保険の満期払戻金を受け取った場合なども、一時所得となり課税対象となる可能性がありますのでご注意ください。

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