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キャッシュレス決済の導入に係る指定納付受託者の指定について

記事ID:0029777 更新日:2023年8月25日更新 印刷ページ表示

地方自治法(昭和22年法律第67号)第231条の2の3第1項の規定により、次のとおり納付受託者を指定しましたのでお知らせします。

指定納付受託者の名称および所在地

Jペイメントサービス株式会社 福岡市博多区博多駅前4丁目3番18号

指定納付受託者が納付事務を行う歳入

次に掲げる歳入のうち、地方自治法第231条の2の2第2号の規定に該当するもの

指定納付受託者が納付事務を行う歳入
筑紫野市手数料条例(平成12年条例第18号)第2条の規定による手数料
その他上記に付随する手数料又は使用料等であって市長が必要と認めるもの

指定をした日

令和5年4月1日

指定の期間

令和5年4月1日から令和9年3月31日まで

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