本文
総合教育会議とは
総合教育会議の概要
総合教育会議は、平成23年に滋賀県大津市で発生した事件をきっかけに、国で教育委員会制度の見直しが行われ、平成26年の通常国会において「地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律」が可決・成立したことにより、各自治体に設置されました。
この法律改正により、各自治体は、総合教育会議設置のほか、教育委員長職の廃止と教育長の権限強化、教育に関する大綱の策定などが行われました。
総合教育会議は、市長と教育委員会で構成され、会議の中で重点的に講ずべき施策や、子どもを取り巻く様々な課題について協議・調整を行うことで、市政や教育行政の様々な問題に対して効率的に取り組むことができます。
総合教育会議の構成員
総合教育会議は、市長と教育委員会の委員で構成されます。また、参考人として関係者や有識者を招いて意見を聴くこともできます。
総合教育会議の議題
総合教育会議では、主に次の3点に関する協議または調整を行います。
- 大綱の策定に関すること。
- 教育を行うための諸条件の整備その他の地域の実情に応じた教育、学術及び文化の振興を図るため、重点的に講ずべき施策に関すること。
- 児童、生徒等の生命または身体に現に被害が生じ、またはまさに被害が生ずるおそれがあると見込まれる場合等の緊急の場合に講ずべき措置。
総合教育会議の招集
総合教育会議は、市長が招集します。ただし、教育委員会も教育委員会の権限に属する事務に関して協議する必要があると判断するときは、市長に対して招集を求めることができます。
総合教育会議の公開
総合教育会議は、原則として公開しますが、個人情報の保護のために必要があると認めるときや会議の公正が害されるおそれがあると認めるとき、その他公益上必要があると認めるときは、公開しないことがあります。
総合教育会議の結果の遵守義務
総合教育会議において、その構成員の事務の調整が行われた事項については、市長と教育委員会はともにその調整、協議の結果を尊重しなければなりません。