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宅地造成及び特定盛土等規制法(盛土規制法)に関するお知らせ

記事ID:0045550 更新日:2025年9月18日更新 印刷ページ表示

宅地造成及び特定盛土等規制法(盛土規制法)の運用開始について

盛土等による災害から国民の生命・身体を守る観点から、盛土等を行う土地の用途やその目的にかかわらず、危険な盛土等を全国一律の基準で包括的に規制する「宅地造成及び特定盛土等規制法」(通称「盛土規制法」)<外部リンク>が、令和5年5月26日に施行されました。

福岡県では、盛土規制法に基づき、令和7年10月1日から県内全域を「宅地造成等工事規制区域」または「特定盛土等規制区域」のいずれかに指定し、同日より規制事務を開始します。

区域のイメージ

規制区域のイメージ

筑紫野市の規制区域 [PDFファイル/10.12MB]

 

それに伴い、令和7年10月1日以降に規制区域内で下記の行為を行う場合は、事前に許可申請や届出の手続きが必要となります。​​

許可や届出が必要な盛土等の工事の規模を示したイラスト​​

※令和7年10月1日より前に盛土の工事に着手し、以降も工事を行う場合は10月22日までに福岡県開発・盛土指導課へ届出を行う必要があります。

詳しくは福岡県ホームページ<外部リンク>をご確認ください。​

<盛土規制法に関するお問い合わせ先>

福岡県 建築都市部 開発・盛土指導課 盛土規制係
Tel:092-643-3762

 

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