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土地取引にかかる各種届出について(公拡法・国土法)

記事ID:0016042 更新日:2021年10月29日更新 印刷ページ表示

公有地拡大の推進に関する法律(公拡法)にかかる届出・申出について

公有地の拡大の推進に関する法律とは

 地方公共団体が公共施設の整備のために必要な土地を計画的かつ先行的に取得できるよう一定面積以上の土地を有償譲渡しようとする所有者に対し、届出義務と一定期間の譲渡制限を課すことにより、地方公共団体等が優先的に土地を買取るための協議を行うことができる制度です。

 平成21年4月1日より福岡県から事務移譲がなされ、届出・申出先は筑紫野市となりました。(※書類の提出先は筑紫野市であることに変わりません。)

届出制度について

 筑紫野市内で、一定規模以上の土地を有償で譲渡(売買・交換・代物返済等の契約、予約等)しようとするときは、譲渡しようとする日の3週間前までに、その土地の所在や面積、譲り渡そうとする相手、譲渡予定価格などを筑紫野市長に届け出る必要があります。

届出義務の面積要件

(1)都市計画施設の区域に所在する200平方メートル以上の土地
(2)都市計画区域内に所在する土地のうち、次に掲げる区域内にある200平方メートル以上の土地
 ア.道路区域、都市計画公園区域、河川予定地その他これらに準ずる土地
 イ.新たな市街地の造成を目的とする土地区画整理事業で、知事が指定し公告したものを施行する土地の区域内の土地
 ウ.新都市基盤整備事業、住宅街区整備事業の施行区域内の土地
 エ.生産緑地地区内の土地
(3)市街化調整区域を除く、都市計画区域内の一定面積以上の土地
 市街化区域 5,000平方メートル以上
 ※市街化調整区域については、届出義務がありません。ただし(1)、(2)に該当する場合は除きます。
 ※区域にかかる面積がわずかでも、それぞれの要件以上の面積を取引する場合は、対象になります。

申出制度について

 筑紫野市の都市計画区域内にある100平方メートル以上の土地または、都市計画区域外にあって都市計画施設(道路、公園など)の予定区域内にある100平方メートル以上の土地について市や県などの地方公共団体等に土地の買取りを希望するときは、筑紫野市長に申し出ることができます。

届出・申出の方法について

 届出をする場合は、土地有償譲渡届出書、申し出をする場合は土地買取希望申出書に必要事項を記入のうえ、次の必要図面と合わせて筑紫野市役所都市計画課まで提出してください。提出部数はすべて1部です。
 様式、記入要領などについては、次よりダウンロードできます。

必要図面

  1. 土地の位置を明らかにした概ね縮尺50,000分の1の地形図(位置図)
  2. 土地およびその付近の状況を明らかにした概ね縮尺500分の1の周辺状況図
  3. 土地の面積が実測による場合は、その測量図
  4. 土地登記事項証明書
  5. 公図(不動産登記法第14条)
  6. その他市長が必要と認めた書類

各種様式

買取りの協議について

  1. 届出・申出の書類を受理した後、市は地方公共団体等に対し、事業用地としてその土地の買取り希望があるか照会します。
  2. 買取り希望の有無について3週間以内に、市から届出者に通知します。
  3. 買取りを希望する地方公共団体等があれば、届出者は、その団体と買取りの協議を行うことになります。
  4. 協議が整い、契約が成立した場合、届出・申出者は譲渡所得の控除が受けられます。
    ※譲渡所得の控除に関する詳細は税務署に確認してください。

協議の通知を受けた場合、買取希望団体との協議を拒否することはできません。ただし、この法律で意図するものは、協議の機会を付与するものであり、強制的に収用するものではありません。

譲渡制限期間について

次に掲げる一定期間内は譲渡することができませんのでご注意ください。
 (1)買取協議を行う旨の通知があったときは、通知があった日から3週間を経過する日まで(この期間中に協議の不成立が明らかになった場合はそのときまで)
 (2)買取りを希望する地方公共団体等がない旨の通知があったときは、その通知があったときまで
 (3)(1)、(2)の通知がないときは、届出・申出の受理日から3週間を経過する日まで

罰則について

次のいずれかに該当すると、50万円以下の過料に処せられる場合があります。

  1. 届出をしないで土地を有償で譲渡した場合
  2. 虚偽の届出をした場合
  3. 譲渡制限期間内に土地を譲渡した場合

手続きの流れについて

公有地の拡大の推進に関する法律にかかる届出・申出のパンフレット[PDFファイル/218KB]

 

国土利用計画法(国土法)にかかる届出について

国土利用計画法とは

 国土利用計画法では、土地の投機的取引や地価の高騰を抑制するとともに、適正かつ合理的な土地利用の確保を図るため、土地売買等についての届出制度を設けています。

届出制度について

 筑紫野市内で、一定規模以上の土地の売買契約を締結したときは、権利取得者(売買であれば買主)は、契約日を含めて2週間以内に、筑紫野市長を経由して県知事に届け出る必要があります。

届出義務の要件 

(1)次に掲げる法定面積以上であること
  (ア 市街化区域に所在する2,000平方メートル以上の土地
  (イ   市街化調整区域に所在する5,000平方メートル以上の土地
  (ウ  準都市計画区域、都市計画区域外に所在する10,000平方メートル以上の土地
    ※個々の契約の面積ではなく、利用計画全体(一団の土地)の面積で判定
(2)土地に関する権利(所有権、地上権、賃借権)の移転または設定であること
(3)対価の授受を伴うこと
(4)契約によること(予約(予約完結権、買戻権等)を含む)
  届出の要件への該当の有無や、届出が不要な例などの詳細については、福岡県庁ホームページで確認することができます。

   福岡県庁ホームページへ<外部リンク>

届出の方法について

 届出をする場合は、土地売買等届出書に必要事項を記入の上、次の必要書類と合わせて筑紫野市役所都市計画課まで提出してください。提出部数はすべて2部です(県へ進達する正本1部、市で保管する副本1部)。
 様式、記入要領などについては、次よりダウンロードできます。

必要書類

  1. 土地の位置を明らかにした概ね縮尺50,000分の1の地形図(位置図)
  2. 土地およびその付近の状況を明らかにした概ね縮尺5,000分の1の周辺状況図
  3. 形状図(土地の形状がわかる字図等)
  4. 売買等の契約書の写しまたはこれに代わる書類
  5. その他市長が必要と認めた書類

各種様式

 土地売買等届出書 [Excelファイル/60KB]
 土地売買等届出書 [PDFファイル/45KB]
 土地売買等届出書(記入例) [PDFファイル/814KB]

罰則について

 届出期間中に届出をしなかったり虚偽の届出をしたりすると、6か月以下の懲役または100万円以下の罰金に処せられることがあります。

その他

 提出期限後に届出書を提出した場合については、受理書を送付することはできません。

手続きの流れについて

 届出の流れについて [PDFファイル/107KB]

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