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都市計画の概要

記事ID:0015786 更新日:2021年11月25日更新 印刷ページ表示

都市計画の区域について 

都市計画区域、準都市計画区域

 都市計画区域とは、自然的・社会的条件、人口・土地利用・交通量などの現況から、都市の発展を見通し、一体の都市として総合的に整備、開発、保全する必要がある区域を都市計画法に基づき県知事が指定するものです。
 また、都市計画区域外における無秩序な開発を抑制し、必要な土地利用の整序を行うため、準都市計画区域を指定しています。指定されることにより、建築確認申請の手続きや開発行為において一定の水準を確保するため県知事の許可が必要となります。

市街化区域及び市街化調整区域

 無秩序な市街化を防止し、計画的な市街化を図るため、都市計画区域を市街化区域と市街化調整区域に区分しています。

  • 市街化区域:都市計画区域のうち、市街地として積極的に整備・開発する区域
  • 市街化調整区域:都市計画区域のうち、市街化を抑制すべき区域。農林漁業用の建物や公共施設などを除き、原則として建築行為は規制されます。

準都市計画の指定について

 準都市計画区域の指定については、市のホームページをはじめ、広報ちくしのなどでもお知らせをしていましたが、都市計画法の改正に伴い、福岡県では平成20年3月31日をもって福岡県下26市町の都市計画区域外に準都市計画区域が指定されました。
 本市においては、現在、都市計画区域外である大字山家の一部の区域に「準都市計画区域」が指定されました。指定区域の範囲については、山家1区、2区及び3区の一部を除く「山家の平坦部」に指定されています。
 また、市都市計画課の窓口をはじめ、山家コミュニティセンターでその指定区域の範囲が分かるように、指定区域の範囲を示す図面を掲示していますので確認してください。
 指定されることで、おもに3,000平米以上の開発行為について県知事の許可を受ける必要がでてくるほか、建築物を建築(10平米以内の増築は除く)しようとする場合、事前に建築確認申請の手続きが必要になるとともに、建築基準法の集団規定が適用されます。
 なお、準都市計画区域では、建築基準法で定める「建ぺい率60パーセント」、「容積率200パーセント」などの適用を受けます。

筑紫野市における都市計画の変遷について 

都市計画の変遷一覧
筑紫野市の主な都市計画決定・変更 国内・筑紫野市に関すること
1948年
(昭和23年)
都市計画区域の決定
(二日市町 810ヘクタール)
 
1950年
(昭和25年)
  建築基準法制定
1955年
(昭和30年)
  筑紫野町制施行
1966年
(昭和41年)
都市計画区域の変更
(筑紫野町 2,761ヘクタール)
 
1968年
(昭和43年)
用途地域の決定 新都市計画法制定(用途地域・区域区分制度)
1970年
(昭和45年)
都市計画区域の変更(4,270ヘクタール)、区域区分決定  
1971年
(昭和46年)
用途地域、住居専用地区および空地地区の変更、高度地区の決定  
1972年
(昭和47年)
用途地域の変更、高度地区の廃止、準防火地域の指定 筑紫野市制施行
1975年
(昭和50年)
  九州縦貫自動車道(古賀-鳥栖)開通
1976年
(昭和51年)
  筑紫野市総合計画策定
1977年
(昭和52年)
  公共下水道工事着手、国道3号南バイパス開通
1978年
(昭和53年)
区域区分、用途地域の変更  
1981年
(昭和56年)
都市計画区域の変更(4,393ヘクタール)、区域区分、用途地域の変更  
1984年
(昭和59年)
区域区分、用途地域の変更 宝満環境センター操業開始、筑紫野市文化会館完成、小郡・筑紫野ニュータウン着工
1986年
(昭和61年)
  第二次筑紫野市総合計画策定
1988年
(昭和63年)
用途地域、準防火地域の変更 宝満川浄化センター完成
1989年
(平成元年)
用途地域の変更 JR天拝山駅開業
1990年
(平成2年)
  筑紫野市国土利用計画策定
1992年
(平成4年)
用途地域の変更  
1995年
(平成7年)
用途地域の決定、準防火地域の変更  
1996年
(平成8年)
用途地域、準防火地域の変更 第三次筑紫野市総合計画策定
1998年
(平成10年)
  九州自動車道 筑紫野IC供用開始、歴史博物館、総合保健福祉センターオープン
1999年
(平成11年)
用途地域、準防火地域の変更 JR原田駅駅前広場完成、筑紫野市都市計画マスタープラン策定
2000年
(平成12年)
  第二次筑紫野市国土利用計画策定、筑紫野市総合公園オープン
2001年
(平成13年)
区域区分、用途地域、準防火地域の変更 生涯学習センター、山家スポーツ公園オープン
2003年
(平成15年)
用途地域の変更、市街化調整区域の建蔽率、容積率の決定 西鉄二日市駅東口開設
2004年
(平成16年)
区域区分の変更 筑紫野都市計画区域の整備、開発および保全の方針決定
2006年
(平成18年)
  第四次筑紫野市総合計画策定
2007年
(平成19年)
区域区分、用途地域の変更 筑紫野都市計画区域の整備、開発および保全の方針決定
2008年
(平成20年)
準都市計画区域指定  
2012年
(平成24年)
用途地域の変更 第三次筑紫野市国土利用計画策定
2016年
(平成28年)
  第五次筑紫野市総合計画策定、第二次筑紫野市都市計画マスタープラン策定
2017年
(平成29年)
都市計画の名称変更
※「福岡広域都市計画」に変更
都市計画区域の整備、開発および保全の方針改定都市計画区域の統合(55区域から13区域)
2018年
(平成30年)
区域区分、用途地域、準防火地域の変更  
2020年
(令和2年)
  第六次筑紫野市総合計画策定
2021年
(令和3年)
区域区分、用途地域の変更 第四次筑紫野市国土利用計画策定

地域地区について

 地域地区は、都市計画法に基づき、都市計画区域内の土地をその利用目的に応じて区分し、建物などに対して必要な制限を設けることで、地域または地区を単位として、土地の合理的な利用を図る制度です。筑紫野市では、用途地域と準防火地域が指定されています。

用途地域

 用途地域は、良好な市街地環境の形成や都市における住居、商業、工業などの適正な配置による機能的な都市活動の確保を目的として、建築物の用途、容積率、高さなど規制・誘導するものです。用途地域は、全部で13種類に区分されていますが、本市では下記の10種類の用途地域を設定しています。このほか用途地域には、田園住居地域(農地と調和した低層住宅に係る良好な住居環境の保護を目的とした地域)、工業地域(工場の利便の増進を図る地域)、工業専用地域(専ら工業の利便の増進を図るための地域)があります。

筑紫野市の地域、区域別面積(令和3年4月30日)
区分 市内面積
(ha)
都市計画区域 市街化区域 第一種低層住居専用地域 539ha
第二種低層住居専用地域 39ha
第一種中高層住居専用地域 71ha
第二種中高層住居専用地域 153ha
第一種住居地域 394ha
第二種住居地域 23ha
準住居地域 34ha
近隣商業地域 30ha
商業地域 33ha
準工業地域 109ha
市街化区域 計 1,425ha
市街化調整区域 2,968ha
都市計画区域 計 4,393ha
準都市計画区域 計 375ha
都市計画区域外(準都市計画区域を除く)計 4,005ha
市域合計 8,773ha

準防火地域

 防火地域、準防火地域とは、市街地における火災の危険を防ぐために定められ、建築基準法と連動して建築物の防火上の構造制限が行われます。筑紫野市では、建築物が密集する準住居地域、近隣商業地域、商業地域において、準防火地域を指定し、建築物の形態により、その構造の制限を行っています

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