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平成25年生活扶助基準改定に関する最高裁判決を踏まえた保護費の追加給付のお知らせ
平成25年に国が実施した生活扶助基準の引き下げをめぐる訴訟において、令和7年6月27日の最高裁判決では「デフレ調整に係る厚生労働大臣の判断の過程及び手続きには過誤、欠落があった」と指摘され、違法と判断されました。
国は、この判決を受けて、当時保護費の引き下げの影響を受けた生活保護受給世帯の方々に対して、保護費等の追加給付を行う方針を決定し、筑紫野市においても当時の受給者等の方に対して追加支給を実施します。
追加給付の経過や詳細については、次の厚生労働省のホームページをご覧ください。
厚生労働省ホームページ「平成25年生活扶助基準改定に関する最高裁判決への対応について」<外部リンク>
対象となる世帯
- 平成25年8月から平成30年9月までの間に筑紫野市で生活保護を受給したことがある世帯
- 上記のほか、平成30年10月から令和8年3月までの間に筑紫野市で生活保護を受給したことがある世帯のうち、入院患者日用品費、期末一時扶助、障害者加算等を受給した世帯も対象になります。
- 現在、保護を受給していない世帯も上記の条件に当てはまる場合は対象になります。
※ただし、亡くなられた方は、追加給付の対象になりません。
給付される金額
生活扶助基準の「新たな水準」と「従来の水準」との差額
※給付される金額は、当時の年齢、世帯人数、保護受給期間、加算の有無などによって異なります。
※保護受給期間が短い場合などは、数百円程度となることもあります。
給付までの手続き
現在も筑紫野市で生活保護を受給中の世帯の場合
原則、手続き(申し出)不要です。
令和8年7月下旬より、追加給付額、支給日などを順次お知らせしていますので、しばらくお待ちください。
※平成25年8月以降の期間において、別の自治体(筑紫野市以外)で生活保護を受給していた世帯は、当時生活保護を受給していた自治体への申し出が必要です。
現在は筑紫野市で生活保護を受給していない世帯の場合
保護を受給していた当時の世帯主からの申し出が必要です。
※当時の世帯主が死亡している場合は、当時生活保護を受給していた世帯員からの申し出が必要です。
1 手続き方法
保護費等の追加給付を希望する場合は、窓口または郵送いずれかの方法により申し出てください。なお、窓口と郵送では受付開始日と受付締切日が異なりますので、ご注意ください。
| 窓口受付の場合 |
受付期間 |
|---|---|
| 郵送受付の場合 |
受付期間 |
2 申し出に必要な書類
- 申出書
- 同意書
- 当時保護を受給していた全世帯員の戸籍謄本(全部事項証明書)の写し
※発行から3ヶ月以内のもの。
※現在、保護受給中の場合は、保護受給証明書でも可。
※当該世帯の支給対象者全員が窓口に来所し、本人確認書類等の提示により、対象者全員の本人確認が取れた場合は、原則不要。 - 本人確認書類の写し(マイナンバーカード、運転免許証、障害者手帳、パスポート、在留カード等)
- 振込先が確認できる通帳またはキャッシュカードの写し
3 該当する場合のみ提出が必要な書類
- 各種加算等の申し出にかかる挙証資料(加算の申し出がある場合)
- 保護受給当時の氏名が記載された戸籍謄本の写し(婚姻、離婚等により世帯主、世帯員の氏名が変更されている場合)
- 委任状、代理人の本人確認書類、申出者と代理人との関係を証する書類(代理人による申出書を行う場合)
申し出に必要な記入様式一式
お問い合わせ先
追加給付の内容などに関する一般的なお問い合わせは、国が設置した最高裁判決を踏まえた保護費の追加給付相談センター<外部リンク>で対応しています。
電話番号(フリーダイヤル):0120-179-445
受付時間:平日9時から17時まで
筑紫野市への追加給付申し出の手続きに関する質問や相談については、保護課までご連絡ください。
保護費の追加給付をかたる詐欺にご注意ください
政府機関や自治体が、保護費の追加給付について現金自動預払機(ATM)の操作や、支給のための手数料の振り込み、EメールなどによるURLを使用した手続きを求めることはありません。
政府機関や自治体を装った不審な電話や郵便、Eメールがあった場合は、消費者センターや警察署、警察本部相談専用電話(#9110)にご連絡ください。
政府機関や自治体を装った偽サイトにもご注意ください。ホームページのアドレスの末尾に見慣れない末尾文字があるなど、不審に思った場合は容易にアクセスせずに本物のサイトのURLを確認してください。
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