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生活費等の相談を受け付けています

記事ID:0003993 更新日:2023年7月3日更新 印刷ページ表示

 失業や減収などにより生活に困っている人に対して、一時的な資金や生活費を貸し出す「緊急小口資金」や「総合支援資金(生活資金)」の貸付制度が設けられています。
 これらの制度を利用する人には、自立支援の相談もあわせて行い、生活の立て直しをサポートしています。

緊急小口資金

 緊急かつ一時的に生計の維持が困難となった場合(例として、失業や休業をした人)には、「緊急小口資金」の貸付制度があります。

総合支援資金(生活資金)

 失業し、生活再建までの間に生活費が必要となった場合には、「総合支援資金(生活資金)」の貸付制度があります。

貸付の窓口

 「緊急小口資金」および「総合支援資金(生活資金)」の貸付窓口は、筑紫野市社会福祉協議会となりますので、まずは電話にてお問い合わせください。(電話番号 092-920-8008)

 筑紫野市社会福祉協議会のマップ<外部リンク>

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