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保護の決定および種類
保護の決定
保護は原則として世帯(暮らしをともにしている家族など)を単位として、その世帯の最低生活費と世帯全員の収入を比較し、最低生活費に収入が不足する場合にその不足する額が保護費として支給されます。
1.最低生活費とは、世帯員の食費・光熱水費・衣類などの生活費、家賃などの住宅費、義務教育に必要な教育費、医療費などのうち、必要なものを合計した額を指します。
2.収入とは、働いて得た収入、親兄弟など親族等からの仕送り、年金、手当など、その月に世帯が得たすべての収入をいいます。
※このうち働いて得た収入については、必要な経費を控除したうえで、最低生活費と比べることになります。
保護の種類
生活保護には次の8種類の扶助があり、国が定めた基準の範囲内で必要に応じて支給されます。
・生活扶助 毎日の生活に必要な衣服・食費・光熱水費などの費用です。
・住宅扶助 家賃、地代や住宅の小規模補修などの費用です。
・教育扶助 義務教育に伴う学用品、教材、給食費、学級費などの費用です。
・医療扶助 病気やケガの治療費、入院中の食費などの費用です。
・介護扶助 居宅サービス、施設介護サービスを受けるための介護に必要な費用です。
・出産扶助 出産に必要な費用です。
・生業扶助 自立のために小規模な事業をはじめたり、仕事の技術や技能を身につけるための費用、就職支度金(仕事につくために直接必要な被服やその他の費用)です。
・葬祭扶助 葬祭に必要な扶助です。
※支給方法は金銭で支給される場合(金銭給付)と、介護費・医療費のように、市役所(市福祉事務所)が代わって支払いをする場合(現物給付)があります。
また、このほかに、臨時的に生活の必要に応じて支給する各種の一時扶助(被服費や転居費用など)があります。
・生活扶助 毎日の生活に必要な衣服・食費・光熱水費などの費用です。
・住宅扶助 家賃、地代や住宅の小規模補修などの費用です。
・教育扶助 義務教育に伴う学用品、教材、給食費、学級費などの費用です。
・医療扶助 病気やケガの治療費、入院中の食費などの費用です。
・介護扶助 居宅サービス、施設介護サービスを受けるための介護に必要な費用です。
・出産扶助 出産に必要な費用です。
・生業扶助 自立のために小規模な事業をはじめたり、仕事の技術や技能を身につけるための費用、就職支度金(仕事につくために直接必要な被服やその他の費用)です。
・葬祭扶助 葬祭に必要な扶助です。
※支給方法は金銭で支給される場合(金銭給付)と、介護費・医療費のように、市役所(市福祉事務所)が代わって支払いをする場合(現物給付)があります。
また、このほかに、臨時的に生活の必要に応じて支給する各種の一時扶助(被服費や転居費用など)があります。
保護受給中に減額・免除される事項
・国民年金の保険料
・市・県民税
・固定資産税
・保育所の保育料
・NHKの放送受信料
・高等学校の授業料 など
※免除・減額されない場合もあるため、それぞれの詳細については、相談してください。
・市・県民税
・固定資産税
・保育所の保育料
・NHKの放送受信料
・高等学校の授業料 など
※免除・減額されない場合もあるため、それぞれの詳細については、相談してください。