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生活保護制度および申請

記事ID:0032385 更新日:2024年1月17日更新 印刷ページ表示

生活保護制度とは

働いていてもなかなか生活ができないときや、病気や事故、その他さまざまな事情により生活が苦しくなって、どうにもならなくなるときがあります。

このような時に、日本国憲法第25条に基づき、その困窮の程度に応じ国が最低限の生活を保障するとともに、一日も早く自分たちの力で生活していけるように手助けすることを目的とした制度です。

生活保護の申請は国民の権利です。生活に困っているときは、能力に応じて働くよう努力し、資産を生活の維持に活用し、受けられる範囲で民法上の扶養(援助)を受けることなどを前提に、誰もが受けることができます。

生活保護を受ける前に

生活保護を受ける前に、まず次の項目について、活用の検討をしてください。なお、検討の段階であったとしても、市役所(福祉事務所)での相談は受け付けます。

能力の活用

世帯全員が力を合わせ、働ける人は能力に応じて働いてください。働く能力があるにもかかわらず、自分の都合だけで働かない場合は、保護を受けられません。けがや病気のため働ける能力があるかどうか不明な場合は、医師に診断してもらわなければなりません。
※必ずしも保護の申請前に、医師の診断が必要ではありません。

資産の活用

生活に直接必要のない土地・家屋・預貯金・生命保険・有価証券・自動車・貴金属などの資産は、原則として保有を認められないため、処分して生活費にあててください。

他法の活用

年金(国民・厚生・共済など)、手当(児童扶養手当・児童手当など)、健康保険、労災保険、雇用保険、傷病手当など生活保護以外の法律や制度で、活用できるものは、すべて生活保護より優先して活用してください。

扶養義務者の援助

親族などに、困っている現状を相談し、できるだけ多くの援助が積極的に受けられるよう努力し、援助を頼んでください。
なお、生活保護を申請した場合、扶養義務者には、原則として扶養(扶養能力や扶養の意思など)の照会および調査を行うことになります。
※扶養義務者の扶養は保護に優先しますが、特段の事情がある場合、「同居していない親族に相談してからでないと申請できない」ということはありません。

その他

その他活用できるもの(例えば、生命保険に係る入院給付金や解約返戻金、交通事故による賠償金など)があれば活用してください。

生活保護が決まるまで

相談

生活に困って、生活保護の内容について知りたい人は、市役所保護課(市福祉事務所)でご相談ください。
※生活保護を必要とする可能性は、どなたでもあるものですので、ためらわずご相談ください。また、秘密は厳守しますので、ありのままをお話しください。
※世帯状況などをお聞きしますので、可能であれば生活状況が分かる資料(預金通帳、年金証書、賃貸借契約書など)を持参ください。

申請

市役所にて生活保護の申請に係る書類に、必要事項を記入し提出してください。

調査

申請されたら、市役所の担当員(ケースワーカー)が家庭訪問などの方法により、必要な調査を行います。調査の内容については、現在の生活状況、今までの生活状況、世帯員の健康状態、扶養義務者の状況、収入、資産、その他保護の決定に必要な事項などがあります。
また、必要に応じ、銀行や生命保険会社、勤め先などの関係先への調査および扶養義務者に対する扶養の調査を実施します。

決定

調査結果等に基づき、国が定めた基準をもとに計算した対象世帯の最低生活費と収入とを比べて、保護が必要かどうか決定します。

通知

保護が受けられる場合、および受けられない場合、申請者に対し通知書を送付します。
※保護が受けられるかどうかは、原則として14日以内(調査などに時間がかかる場合は、30日以内)に決定して通知書を送付します。

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