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生活のしづらさなどに関する調査(全国在宅障害児・者等実態調査)実施のお知らせ

記事ID:0054222 更新日:2026年10月19日更新 印刷ページ表示

生活のしづらさなどに関する調査(全国在宅障害児・者等実態調査)実施のお知らせ

 本調査は、障がい児・者等(障害者手帳(身体障害者手帳、療育手帳または、精神障害者保健福祉手帳)所持者、難病患者及びこれまでの法制度では支援の対象とならないが、長引く病気やけが等により生活のしづらさがある人)を対象にして行う調査であり、障がい児・者の福祉政策を改善するための基礎資料を得るために厚生労働省が実施するものです。

調査対象者

・身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳をお持ちの人

・知的障がい、発達障がい(自閉症、注意欠陥多動性障がい、学習障がい等)、高次脳機能障がい、難病と診断されたことがある人

・上記のいずれにも該当しないが、長引く病気やけが等により日常生活のしづらさが生じている人

調査時期

令和8年11月1日(日曜日)以降順次訪問

調査事項

・調査対象者の基本的属性に関する調査項目

年齢、性別、障がいの原因、住居、就労・就学の状況等

・現在利用しているサービスと今後利用を希望するサービス

障害福祉サービス等の利用状況、利用希望等

調査について

福岡県が交付した調査員証を持った調査員が、令和8年11月下旬までに対象地域の各世帯を訪問し、調査いたします。

・10月下旬に、「調査実施のお知らせ」を対象地区に配布します。

・11月上旬より調査員が調査地区の世帯を訪問し、調査の趣旨を説明のうえ、調査対象者の有無を確認します。

・調査対象者がいる場合は調査票を配布させていただきます。ご記入いただいた調査票は、郵送により回収させていただきます。

調査票は、原則として調査対象者本人がご記入ください。なお、視覚障がい者の方に対して、点字版の調査票を配布する等、必要に応じて適切な記入の支援を実施します。

・調査員が訪問することを事前に断りたい場合や、調査についてのお問い合わせをしたい場合は、生活福祉課障がい者福祉担当までお問い合わせください。

令和8年生活のしづらさなどに関する調査[PDFファイル/904KB]

詳しくはこちらの厚生労働省のホームページをご参照ください。<外部リンク>

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