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重層的支援体制整備事業について

記事ID:0053530 更新日:2026年10月1日更新 印刷ページ表示

重層的支援体制整備事業とは

重層的支援体制整備事業とは、地域共生社会の実現に向けて地域住民の複雑化・複合化した支援ニーズに対応する包括的な支援体制を構築するため、「相談支援」「地域づくりに向けた支援」「参加支援」の3つの支援を柱として、それらを効率的・円滑に実施するために、「アウトリーチ等を通じた継続的支援」、「多機関協働による支援」を追加し、5つの事業を一体的に実施するものです。

重層的支援体制整備事業の全体図

事業実施の背景

 近年、少子高齢化、人口減少、社会構造の変化など、さまざまな事情により、8050問題やひきこもり、ダブルケアやヤングケアラーなど、地域住民が抱える課題が複雑化・複合化しており、子ども・障がい・高齢・生活困窮といった分野別の支援体制では、複雑・複合的な課題や狭間のニーズへの対応が困難になっている現状があります 。
​ そこで、社会構造の変化や人々の暮らしの変化を踏まえ、制度・分野ごとの『縦割り』や「支え手」「受け手」という関係を超えて、地域住民や地域の多様な主体が参画し、人と人、人と資源が世代や分野を超えつながることで、住民一人ひとりの暮らしと生きがい、地域をともに創っていくことのできる「地域共生社会」の実現をめざすための一つの手段として、令和2年6月の社会福祉法改正により、令和3年4月1日に重層的支援体制整備事業が創設されました。
 重層的支援体制整備事業は、住民の交流の機会や住民同士の見守りといった地域づくりと専門の支援機関等による個別支援の両輪で、地域生活課題の解決に向けた支援が包括的に提供される包括的な支援体制を整備し、地域共生社会を実現するために行います。

各事業の概要

包括的相談支援事業(社会福祉法第106条の4第2項第1号)

・属性や世代を問わず包括的に相談を受け止める
・支援機関のネットワークで対応する
・複雑化・複合化した課題について適切に多機関協働事業につなぐ

参加支援事業(社会福祉法第106条の4第2項第2号)

・社会とのつながりを作るための支援を行う
・利用者のニーズを踏まえた丁寧なマッチングやメニューを作る
・本人の定着支援と受け入れ先の支援を行う

地域づくり事業(社会福祉法第106条の4第2項第3号)

・世代や属性を超えて交流できる場や居場所を整備する
・地域における多様な主体による取組をコーディネートする
・地域のプラットフォームの形成や地域における活動の活性化を図る

アウトリーチ等を通じた継続的支援事業(社会福祉法第106条の4第2項第4号)

・支援が届いていない人に支援を届ける
・潜在的ニーズを抱える人を早期発見するために地域と連携する
・本人との信頼関係の構築に向けた支援に力点を置く

多機関協働事業(社会福祉法第106条の4第2項第5号)

・市全体で包括的な相談支援体制を構築する
・本事業の中核を担う役割を果たす
・複雑化・複合化した課題について支援関係機関の役割分担を図る

 厚生労働省 地域共生社会のポータルサイト<外部リンク>(外部リンク)

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